
「私は亡くなった父と一緒に住んでいなかったから、小規模宅地等の特例は無理かな」と諦めていた方も、「家なき子特例」だったら適用できる可能性があります。今回は、ブラッシュメーカー会計事務所の税理士である坂根崇真氏が、「家なき子特例」について解説します。※本記事は 「あんしん相続税」掲載の記事を転載・再編集したものです。
「家なき子特例」で、相続税を大きく減らすことが可能
家なき子特例とは、相続した土地の評価額を80%減らす「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」の一つです。持ち家を持っていない相続人が被相続人(亡くなった方)の自宅を相続する際、一定の要件を満たせば受けることができ、一般的に要件を満たすのが「家が無い子供」であることから、通称「家なき子特例」と呼ばれています。
家なき子特例のポイントは次の3つです。
・持ち家のない相続人が家を引き継ぐこと(※)
・要件を満たせば自宅の土地評価額を最大80%減額できる
・適用するためには相続税の申告が必要
※この他にも要件があります。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、相続人が相続税を納めることによって、住む家を失うことがないように作られた制度です。そのため、せっかく実家を引き継いだのに、相続税の支払いによって、引き継いだ実家に住めなくなることを回避するため、この制度が設けられています。
相続税は現金で一括払いをしないといけません。なので、相続税が多額にかかるけれどお金が無いという場合、自宅の売却を迫られることも少なくありません。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、基本的に被相続人の生前に同居していたことが要件となっています。しかし、「家なき子特例」は、被相続人と同居していなくても適用できる可能性があります。家を持っていないので、いずれ引き継いだ実家に住むという考えのもと、同居の要件が外されています。
相続税の申告を行わなければ適用できない
家なき子特例は、相続税の申告を行わなければ適用できません。つまり、「家なき子特例のおかげで税金0だから申告しなくて良い」ということにはなりません。
また、家なき子特例を知らずに相続税の申告をしてしまった場合、本来減額できたはずの相続税を余分に納めることになります。税務署は、納めた税金が少なければ罰金付きで取り立てを行いますが、多く納めた分については黙って受け取ります。
「家なき子特例」をどのような場合に使うことができるのか、適用要件を本記事でしっかりと確認しておきましょう。
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