⑥ 会葬時の参列者へのお礼品代
会葬時に参列者に渡すお礼品なども対象となりますが、後日、香典返しを行う場合に限り認められると考えられます。なお、後述にもありますが、香典返しは控除の対象外となっています。後日、香典返しを行わない場合には会葬時のお礼品が香典返しとみなされ、対象外になると考えられます。
⑦ 受付やお世話をしてくれた人への心付け
葬式では様々な人へお手伝いをしてもらうことがありますが、その際にその人たちに渡す心付けも控除の対象となります。
しかし、控除が認められるのは社会通念上相当額ですので、あまりに過大な心づけは控除することが認められない可能性があります。
⑧ 葬儀などと同日に行われる繰上初七日に伴う費用
葬式によっては初七日を同日に行う場合があります。
本来初七日などの法要にかかる費用は控除の対象外ですが、葬式と初七日を同日に行う繰上初七日の場合、葬式にかかる費用と初七日にかかる費用を区分することができない場合、一般的には控除することができると考えられます。
控除ができない(経費にならない)葬儀費用とは?
上述した通り、控除が認められる葬儀費用は、葬式などに必要不可欠な費用とされています。したがって、葬式などにあまり関係がない費用や、必要のない費用は葬式費用として相続財産から差し引くことはできません。経費にならない葬儀費用としては、たとえば下記のものが挙げられます。
① 墓石や墓地などの購入費用
墓石や墓地などを建てる費用は必要不可欠な費用といえますが、あくまでも控除の対象となるのは葬式に関係がある費用です。
したがって、墓石や墓地などの購入費用等を控除することはできません。
② 香典返しにかかる費用
香典返しは葬式に必要不可欠な費用ではないとされており、控除することはできません。
③ 初七日、四十九日などの法要に関する費用
初七日や四十九日などの法要は一般的に行うことが多いですが、葬式との関係性が無い為、控除することはできません。
④ 司法解剖などの医学上等による処置につき要する費用
司法解剖などは医学や裁判上行わなければならないことがありますが、これらの費用は一般的な葬式等に要するものでないため、控除することはできません。
上記のように、葬儀費用には様々なものがあり、それぞれの内容に応じて控除が可能か、不可能かの判断が必要であり、相続税の申告を行う際は、これらの支払いを行ったことを証明しなければいけません。
確実に葬儀費用を支払っているにもかかわらず、そのことを証明するものが全く無い場合には相続税申告上の経費とすることができませんので、葬式やその他費用を支払った場合には、相手先から領収書や明細などをもらい、保管しておきましょう。
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