「相続」は何度も経験するものではありませんが、手続きの際、知らなければならない法律や、手続き方法が多数あります。正しい知識を身に付け、いずれ訪れる「相続」に備えておくことが重要です。本連載は、新宿税理士事務所の税理士である坂根崇真氏が、相続税対策の基礎知識について解説します。※本記事は 「新宿相続センター」掲載の記事を転載・再編集したものです。

葬儀費用の平均額は「200万円」前後

現在、葬儀の種類は非常に多くありますが、葬儀費用の平均額は200万円前後といわれています。

 

葬儀の種類には、たとえば

 

・一般的な葬儀である「一般葬」

・家族や親しい間柄の人だけで行う「家族葬」

・その他にも、「社葬」や「団体葬」「自然葬」や「骨葬」など

 

があり、葬儀の種類は多種多様化が進んでいます。

 

地域や葬儀の種類によって料金差があるため一概にはいえませんが、(財)日本消費者協会が2017年に実施した、葬儀についてのアンケート調査結果があります。これによれば、葬儀費用の平均額は200万円前後といわれています。

葬儀費用は誰が支払うべき?

葬儀費用は誰が支払わなければならないという決まりはありません。しかし、喪主となる方が支払うことが多いようです。

 

ただし、葬儀費用の負担に関して

 

  • 1人で負担するのか
  • 兄弟みんなで負担するのか

 

など、葬儀費用をめぐってトラブルになる場合もあります。可能であれば、生前に家族全員で話し合いの機会を作ると良いでしょう

 

費用をめぐりトラブルになる場合も…事前に家族で話し合って決めておくのが吉 (画像はイメージです/PIVTA)
話し合っておかないと、費用をめぐりトラブルになる場合も…
(画像はイメージです/PIVTA)

相続税の計算における葬儀費用(葬式費用)の取り扱い

相続税の計算上、葬儀費用は経費のように取り扱います。具体的には、相続税法で認められる葬儀費用については、かかったお金の10%から55%分の相続税を減らすことができます。

 

相続税は、故人の財産額が、法定相続人の数に応じた基礎控除額(最低3,000万円)を超えた部分に対して10%から55%かかる仕組みになっています。 このように、相続税は故人の財産額に応じて課税される税金ですが、葬儀費用のうち一定のものは経費として財産額から差し引くことができます。

 

簡単にいってしまえば、相続税法で認められた葬儀費用については、その支払い額の10%から55%の税金を抑えることができるのです。

 

ただし、葬儀にかかったお金の全てを相続税申告上の経費として扱えるわけではありません。判断がむずかしいものもありますので、申告の際に税理士に相談すれば構いませんが、どのようなものが相続税申告の経費になるのか、簡単に確認していきましょう。

 

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