3姉妹を嫁がせ、夫との思い出の家で悠々自適の老後を送っていた女性ですが、広い敷地が不動産会社の注目を集め、アパート建設を勧める会社が日参。なかには設計図や事業計画書を用意するところまで…。一体どうすればいいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
「孫を養子に…」は簡単ではない
今回の場合、アパートの話はさておき、相続人は娘のみで全員嫁いでおり、実家を継ぐ人が決まらない、お墓を守る人が決まらないことが問題でした。
もしこの状況下でS藤さんに介護が必要になったら、必然的に近居の次女が介護を行うことになるでしょう。しかし、介護した人もしない人も、相続権に違いはありません。そのため、親が相続対策を取らずに現状を放置すれば、次女が不公平感を募らせ、姉妹間のトラブルになる可能性も考えられます。
S藤さんが口にしたように、孫を養子にすれば節税対策になります。基礎控除が増えるほか、当然孫も遺産相続できますが、ほかの相続人と感情論に発展するリスクもあり、また、孫自身も名字が変わるなどの影響を受けるため、慎重な判断が必要です。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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