いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前しっかり話し合ったから大丈夫」…ではないのです。相続発生後、まさかの事態が起きてしまったら? 今回は、相続した不動産が「事故物件」として扱われてしまった実例を、相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏が解説します。 ※本連載は遺言相続.com掲載の事例を編集したものです。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

またまた問題発生。院内には山積みの…

仕方なしに新しい買い手を探していたところ、「事件発生前の価格の5%引きで購入したい」という人が見つかりました。ただ、1つ条件がありました。それは、建物を解体・撤去すること。

 

 

「この金額で売れるなら…」とBさんとCさんは承諾し、交渉に入ります。しかし、また問題が発生したのです。

 

■賃借人の遺族が相続放棄

 

アパートやマンション、店舗などを借りていた個人が亡くなった場合、賃借権が相続の対象となります。院長は結婚せず独り身でしたので、両親と弟さんが相続することになりました。

 

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しかし、院長の死亡が確認されてすぐに全員が相続放棄をしたのです。BさんとCさんに降りかかった問題は、建物内にある治療機器、レントゲン装置などの残置物。そう簡単には売れないものばかりでした。

 

「どうすんだ、これ…」

 

きょうだいは途方に暮れてしまいました。

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本連載に記載されているデータおよび各種制度の情報はいずれも執筆時点のものであり(2020年7月)、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

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