委任者(本人)が第三者(個人・法人)に対し、亡くなった後の手続きや、葬儀・納骨・埋葬などに係る代理権を与え、死後事務を委任する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。本記事では、一般社団法人社長の終活研究会・代表理事の眞鍋淳也氏が、トラブル事例を交えて解説します。

母の「有料老人ホームの入居一時金」はどうなった?

老人ホームに入居していた井上A子さん(89歳・女性)が亡くなり、遺産分割協議のために兄弟4人が集まったときのことです。

 

長女・B子さんが、「そういえばお母さんが施設に入居したとき、2000万円の入居一時金を払ったけど、あれは返還されないのかしら? 入居して1年も経たないうちに亡くなったから、けっこうな額が返還されるんじゃない?」と言いだしました。

 

そこで施設に電話して確認してみたところ、「先日、次女のC子さんが返還の手続きに来られたので、口座に振り込みました」という返事です。

 

次女・C子さんは亡くなった母親が施設に入る前、同居していて、母親の保証人にもなっていました。思いもかけない事態に、B子さんはじめ他の兄弟たちはカンカンに怒りだしました。

 

それに対して、C子さん自身は開き直って、「何よ! 全部私に押し付けていたくせに! あのお金は、生前お母さんが私にくれたお金なのよ。それを返してもらって何が悪いのよ!」とやり返したため、遺産分割協議は紛糾し、決裂に終わりました。

 

独り占めはひどすぎる
独り占めはひどすぎる

 

◆死後事務委任契約で「一時金の返却」について記載しよう

 

有料老人ホームの入居一時金とは、その名の通り、入居する際に必要な費用のことをいいます。入居後、一定期間で償却される仕組みで、償却する前に退去したり死亡したりした場合は、一定額が返還されることになります。

 

一般的には、入居した時点で2〜3割が償却され、その後3〜15年程度かけて全額償却される場合が多いようです。

 

井上A子さんの場合、入居後1年に満たない期間で亡くなったので、相当な金額が返還されたことと思われます。それを次女・C子さんが全額、他の兄弟たちには内緒で自分の懐に入れてしまったのですから、紛糾しないはずがありません。

 

死後事務委任契約を作成するとき、入居一時金の返還に関する事項も入れておけば、兄弟の一人が抜け駆けすることを防ぐことができ、トラブル防止になります。

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