委任者(本人)が第三者(個人・法人)に対し、亡くなった後の手続きや、葬儀・納骨・埋葬などに係る代理権を与え、死後事務を委任する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。本記事では、一般社団法人社長の終活研究会・代表理事の眞鍋淳也氏が、トラブル事例を交えて解説します。

入居一時金の返戻金に関する文言を忘れずに

⑤ 墓と納骨をどうするか

菩提寺がある場合は、そこに入るのか入らないのか、あるいは「新たに自分の墓を建ててそこに入りたい」など、自分の希望を記しておきましょう。最近、話題を集めている樹木葬(大きな木を取り囲むようにお骨を埋葬する方式)を希望する場合は、具体的な霊園を指定するようにします。

 

⑥ 回忌をいつまで行うか

かつては、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌……と続き、五十年祭で終わりにすることが多かったですが、最近は簡略化されており、七回忌で終えることが多いようです。

 

いつまで行うのか、そのための費用の負担は誰が負うのかを明文化しておきましょう。費用を負担する人には、その分、財産を多めに相続させるといいでしょう。

 

⑦ 老人ホームの入居一時金の受け取りについて

先ほど説明したように、入居一時金の受け取りをめぐっては、トラブルが起こりがちなものです。設備の整った、いい老人ホームであればあるほど、入居一時金は高額になりますから、亡くなった後の返戻金も高額になることが多いものです。

 

本人が亡くなると、入居一時金は債権となり、相続財産とは異なった性質を持ちます。相続人の誰かが独断で受け取りに行き、自分の懐に入れるということもないことではありません。あるいは、場合によっては老人ホームの側から、「相続人全員のハンコがないと返せない」と言ってくる可能性もあります。

 

そうした事態に備える意味でも、老人ホームの入居一時金の返戻金に関する文言を忘れずに入れておくようにしましょう。

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

眞鍋 淳也

幻冬舎メディアコンサルティング

昨今、高齢者を狙った詐欺や「争続」が新聞やテレビなどのメディアで盛んに取り沙汰され、老後の財産管理に対する不安が高まっています。高齢になると判断能力が低下してしまい、望まないかたちで財産を失ってしまうケースは多…

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