今回は、相続税申告を200件以上経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の竹下佑史税理士が、「親族間の資金援助の方法」について解説していきます。

歴年課税贈与…1年で110万円までは非課税に

暦年課税贈与では、1月1日~12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の金額から、基礎控除額(110万円)を差し引いたものに対して課税されます。1年間に贈与を受けた金額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。110万円を超えた場合には申告が必要です。

 

この「1年間に贈与を受けた財産の金額」は、あげた側の人数にかかわらず、受け取った人の1人当たりの年額で判断します。たとえば、子供が1年の間に父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合、合計200万円は110万円を超えるため、贈与税の納税が必要となります。

 

暦年課税贈与の税率は累進課税(10%~55%)となっており、贈与額が大きければ大きいほど、贈与税が大きな負担となります。届出が不要であり手続が簡便ではありますが、多額の資金援助には不向きといえるでしょう。

 

また、資金援助した方が亡くなった場合、亡くなられた日から遡って3年内の贈与は、相続税申告時に相続財産への足し戻しが必要になる点に留意ください。

 

累計2,500万円まで非課税…相続時精算課税贈与

60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する場合、累計2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。累計2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。相続時に、相続税精算課税制度の適用を受けた贈与財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税を計算し、それまでに納めた贈与税額は相続税額から控除されることとなります。

 

この制度を利用することで、贈与税の負担がなく、または少ない負担で子供や孫に多額の資金援助ができるのがメリットです。貸付のように返済や利息の設定も不要です。

 

ただし、制度を利用するためには届出が必要であること、あくまでも相続時に精算されるという制度であること、さらに、いったん相続時精算課税を選択すると、その後の贈与については暦年課税に変更することができなくなり、暦年課税の場合の基礎控除額110万円の適用も受けられなくなることに留意ください。

 

■まとめ

このように、親族間での資金援助にはいくつかの手法がありますが、それぞれメリット・デメリットがあることから、一概にどの方法がベストとはいえません。支援する金額や家族の年齢、緊急性などを考慮して適した手法を選択されることをお勧めします。選択に迷われましたら専門家に相談ください。

 

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