今回は、相続税申告を200件以上経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の竹下佑史税理士が、「親族間の資金援助の方法」について解説していきます。

コロナ禍で子供がピンチ!親からの相談が増えている

新型コロナウイルス感染拡大によって経済活動の制限が長期化しており、その影響が日に日に広がっていることを実感しています。国や地方公共団体からも様々な給付金や補助金等の支援策が出ていますが、筆者も以下のような、コロナ禍特有の親族間の資金援助に関する相談を受けることが多くなりました。

 

・子供の事業の資金繰りがうまくいっていないため支援したい

・子供が失業して住宅ローンが払えなくなってしまったため支援したい

 

親または祖父母が、子や孫といった下の世代に資金援助を行う場合には、大きく「貸付」と「贈与」という2つの方法があります。さらに「贈与」には年間110万円以下の贈与が非課税となる「暦年課税贈与」と、届出を行えば2,500万円以下の贈与が非課税となる「相続時精算課税贈与」があります。

 

それぞれの手法で資金援助する場合のメリット、デメリット、実行する際の留意点等を、税務的な観点でみていきましょう。

 

コロナで収入減、ローンが……
コロナで収入減、ローンが……

税金が発生しない…親族間の貸付

貸付は、将来返済されることを約束したうえで資金を渡すことをいいます。貸した側の資金は減りますが、同額の債権が財産として残ります。借りた側は、資金が増える一方で、同額の債務(返済義務)を負うことになります。貸した側が亡くなった際には、その未返済の部分が遺産として分割協議の対象となります。

 

税金面での取り扱いはどうでしょうか。

 

親族間における資金援助を貸付金として処理した場合、金額の多寡に関わらず、その瞬間には贈与税を含めて一切の税金は発生しません。この点、贈与にはないメリットといえます。ただし、貸していた方が亡くなり、未返済の部分が残った場合には、これが亡くなった方にとっての債権(遺産)として相続税の対象となってしまいます。

 

資金援助を「貸付」として処理する場合、以下の点に留意ください。

 

1.金銭消費貸借契約書を作成しておきましょう
2.返済の履歴を残しておきましょう
3.利子の設定に注意しましょう(多額の貸付の場合は税理士に相談したほうがいいでしょう)

 

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