今回は、相続税申告を数百件経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の天満亮税理士が、「死亡直前の生前贈与」について解説していきます。

相続で財産の取得なしは、3年内贈与も相続税の対象外

生前対策の相談に来られる方のなかには「年間110万円までは贈与を受けても贈与税がかからない」ということを、ご存知の方も多いようです。と同時に、「でも死亡直前3年内の贈与は、どうせ相続税の対象になってしまうから意味ないんですよね」と言われることも多いです。

 

確かにその通りの面もあるのですが、「意味ない」と断言してしまうのは早いかなと思います。

 

◆ケース1

たとえば法定相続人4名のうち3名に対して、死亡直前3年間で毎年100万円ずつの贈与をしていたとしましょう。

 

100万円×3名×3年=900万円を、無税(年間110万円以下なので)で相続財産から外すことができていたのですが、この900万円は「死亡直前3年内の贈与」ですので、相続税の対象に入れて計算しなければならず、「せっかくコツコツ贈与してきたのに、結局、税金がとられてしまうのか」と感じてしまうかもしれません。

 

税金対策にならない?
税金対策にならない?

 

しかし、直前3年内の贈与を相続税の課税対象にしなければいけないのは、あくまでも「相続や遺贈により財産を取得した人」だけです。「法定相続人」ではないのです。

 

法定相続人4名のうち、生前贈与を受けていなかった1名だけが全財産を相続して、生前贈与を受けていた3名はいっさい相続をしなければ、この900万円は相続税の対象に入れなくて良いということになります。

 

この被相続人の相続税の限界税率が仮に20%だとしますと、このように遺産分割協議の内容を工夫したことで、単純に900万円×20%=180万円の相続税を回避できたことになります。

死亡年の贈与は贈与税ではなく相続税の対象

先ほどの事例は、相続税の対象に「しない」ほうが税金が安い、というケースでしたが、反対に、相続税の対象に「した」方が税金が安い、ということもありえます。

 

次ページケース2 子どもに1,000万円ずつ生前贈与した場合

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