相続で財産の取得なしは、3年内贈与も相続税の対象外
生前対策の相談に来られる方のなかには「年間110万円までは贈与を受けても贈与税がかからない」ということを、ご存知の方も多いようです。と同時に、「でも死亡直前3年内の贈与は、どうせ相続税の対象になってしまうから意味ないんですよね」と言われることも多いです。
確かにその通りの面もあるのですが、「意味ない」と断言してしまうのは早いかなと思います。
◆ケース1
たとえば法定相続人4名のうち3名に対して、死亡直前3年間で毎年100万円ずつの贈与をしていたとしましょう。
100万円×3名×3年=900万円を、無税(年間110万円以下なので)で相続財産から外すことができていたのですが、この900万円は「死亡直前3年内の贈与」ですので、相続税の対象に入れて計算しなければならず、「せっかくコツコツ贈与してきたのに、結局、税金がとられてしまうのか」と感じてしまうかもしれません。
しかし、直前3年内の贈与を相続税の課税対象にしなければいけないのは、あくまでも「相続や遺贈により財産を取得した人」だけです。「法定相続人」ではないのです。
法定相続人4名のうち、生前贈与を受けていなかった1名だけが全財産を相続して、生前贈与を受けていた3名はいっさい相続をしなければ、この900万円は相続税の対象に入れなくて良いということになります。
この被相続人の相続税の限界税率が仮に20%だとしますと、このように遺産分割協議の内容を工夫したことで、単純に900万円×20%=180万円の相続税を回避できたことになります。
死亡年の贈与は贈与税ではなく相続税の対象
先ほどの事例は、相続税の対象に「しない」ほうが税金が安い、というケースでしたが、反対に、相続税の対象に「した」方が税金が安い、ということもありえます。