日本では年間約130万人の方が亡くなっています。つまり相続税の課税対象になろうが、なかろうが、130万通りの相続が発生しているのです。お金が絡むと、人はとんでもない行動にでるもの。トラブルに巻き込まれないためにも、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが大切です。今回は、編集部に届いた事例のなかから、嫁姑問題に絡んだ相続トラブル事例をご紹介。円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

解説:遺産を相続できる、法定相続人の範囲と順位

相続は色々な感情が入り乱れるので、遺す側がきちんと遺言書をつくっておくことが、事例のようなトラブルが生じさせたないためにも重要です。

 

事例では、孫にあたるAさんが相続人になりました。ここで法定相続人の範囲と順位についておさらいしておきましょう。

 

まず配偶者は必ず法定相続人になります。ここでの注意点は、内縁関係や事実婚など、戸籍上の配偶者となっていない場合は法定相続人にはなれません。また法定相続人になるには、婚姻期間は関係ありません。ちなみに夫婦の間で遺産を相続する場合には、最低でも1億6千万円まで相続税が課税されない「配偶者の税額軽減」という制度があります。

 

配偶者以外の法定相続人には、優先順位があります。上の順位の法定相続人がいる場合には下の順位の人は法定相続人になれません。まず、第1順位の法定相続人は子供です。血を分けた子供であれば法定相続人になります。離婚をすれば、前妻前夫は他人なので相続権はありませんが、血を分けた子供はずっと相続権を持っています。

 

子供がいない場合には、第2順位に進みます。第2順位の法定相続人は直系尊属である父母です。子供も父母もいない場合には、第3順位に進みます。第3順位の法定相続人は兄弟姉妹です。

 

そして、本来、遺産を相続するはずだった子供が先に亡くなってしまっている場合には、その相続する権利は孫に引き継がれます。これを代襲相続といいます。今回の事例で、Aさんが相続人になったのは、代襲相続によるものです。この時に気を付けなければいけないのは相続権は孫には引き継がれますが、配偶者には引き継がれません。そのため、事例で祖母と揉めているAさんの母には相続権ないのです。

 

 

※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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