解説:再婚・養子に絡む相続トラブルは多い
相続人には順位が決まっており、配偶者は必ず相続人となります。その後、第1順位となる実子、第2順位となる直系尊属となる父母、第3順位となる兄弟姉妹と、先順位から相続人となります。
被相続人に離婚歴があり、前妻との間に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となります。また被相続人が現在の妻(配偶者)との間に子がいる場合には、その子も第1順位の相続人となります。
では、再婚した配偶者に連れ子がいる場合はどうなるでしょうか。連れ子は被相続人の実子ではないので、相続人にはなれません。連れ子を相続人するには、養子縁組を行う必要があります。
しかし法定相続人の数が多いと相続税が安くなるので、養子を多数迎え課税を免れる事例が多く見られました。そこで税法では法定相続人に含めることができる養子の数に制限を設けています。被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、被相続人に実子がいない場合は養子は2人までです。
ただし、「特別養子縁組による特別養子となった者」「配偶者の実子で被相続人の養子になった者」「代襲相続によって相続人となった養子」は実子とみなします。つまり事例の場合は、5人の連れ子すべて、養子にすれば実子とみなされるということになります。
これからは、高齢者の再婚というのも珍しくない時代になるでしょうが、離婚や再婚に絡む相続のトラブルは多いので、注意が必要です。
【動画/筆者が「孫養子のメリット、デメリット」について、さらに分かりやすく解説】
橘慶太
円満相続税理士法人