日本では年間約130万人の方が亡くなっています。つまり相続税の課税対象になろうが、なかろうが、130万通りの相続が発生しているのです。お金が絡むと、人はとんでもない行動にでるもの。トラブルに巻き込まれないためにも、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが大切です。今回は、編集部に届いた事例のなかから、再婚に絡む相続の事例をご紹介。円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

解説:再婚・養子に絡む相続トラブルは多い

相続人には順位が決まっており、配偶者は必ず相続人となります。その後、第1順位となる実子、第2順位となる直系尊属となる父母、第3順位となる兄弟姉妹と、先順位から相続人となります。

 

被相続人に離婚歴があり、前妻との間に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となります。また被相続人が現在の妻(配偶者)との間に子がいる場合には、その子も第1順位の相続人となります。

 

では、再婚した配偶者に連れ子がいる場合はどうなるでしょうか。連れ子は被相続人の実子ではないので、相続人にはなれません。連れ子を相続人するには、養子縁組を行う必要があります。

 

しかし法定相続人の数が多いと相続税が安くなるので、養子を多数迎え課税を免れる事例が多く見られました。そこで税法では法定相続人に含めることができる養子の数に制限を設けています。被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、被相続人に実子がいない場合は養子は2人までです。

 

ただし、「特別養子縁組による特別養子となった者」「配偶者の実子で被相続人の養子になった者」「代襲相続によって相続人となった養子」は実子とみなします。つまり事例の場合は、5人の連れ子すべて、養子にすれば実子とみなされるということになります。

 

これからは、高齢者の再婚というのも珍しくない時代になるでしょうが、離婚や再婚に絡む相続のトラブルは多いので、注意が必要です。

 

【動画/筆者が「孫養子のメリット、デメリット」について、さらに分かりやすく解説】

橘慶太
円満相続税理士法人

 

 

※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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