将来の相続税を考慮し、節税に繋がる「生前贈与」の活用が広く知られるようになりました。しかし、やり方を間違えれば、贈与が認められず結果的に多く税金を払うというケースにもなりかねません。本記事では、相続・事業承継を専門とする税理士法人ブライト相続の天満亮税理士、竹下祐史税理士が、相続税と贈与税について説明します。

生前贈与は「双方が合意」して初めて成立する

「子や孫たちに贈与をしてあげたいけど、税金がたくさんかかるんでしょう?」

 

お客様とお話をしていると、そんな声を耳にすることがあります。確かに、贈与する金額や、そのやり方によっては、贈与税という税金がかかってしまいます。

 

しかし、特例を活用するなどの工夫をすれば、必ずしも贈与税がかかるわけでもありませんし、仮に贈与税がかかってしまったとしても、将来の相続税のことを考えれば、結果的に節税に繋がる、ということもあります。

 

将来の相続税に備えて、贈与のつもりで色々と実行したのに、後日、税務署側に贈与であることが認められずに、結果的に相続税を多く払ってしまった、ということも起こりえます。

 

贈与とは、民法上の贈与契約をいいます。契約というのは、双方が合意して初めて成立するものです。生前贈与とは、文字通り、生前に効力が生じる贈与のことです(それに対し、亡くなった時に効力が発生する贈与は、死因贈与といいます)。

 

贈与が成立すると、その財産はあげた人のものではなくなり、もらった人のものになります。もらった財産をどのように使おうと、それはもらった人の自由、ということになります。

 

何だか当たり前の話、まるで小学生に対して言っているかような話になりますが、実はこういったことが、税務上の考え方にも繋がっていきます。

 

「将来の相続税を減らしたいので、相続税の対象となるような自分の財産を減らすために子や孫に贈与をしたいけど、財産は自分で自由に管理したい」ということであれば、厳密に言うと、生前贈与は成立しません。もらった人が自由に管理運用できないようであれば、それはあくまでも、あげた(つもりになっている)人の財産であり、相続税の対象となる財産を減らすことには繋がりません。

 

例えば、妻や子・孫に内緒で、妻や子・孫名義の銀行口座に自分のお金を入金していたとしましょう。それは妻や子・孫に贈与したとは言えません。妻や子・孫がもらったことを認識し、入金された預金を自由に使うことができて初めて、贈与が成立するのです。そうでなければ、登場人物が自身一人だけの、まさに一人芝居に過ぎません。

 

[図表1]
[図表1]

 

自身が認知症になってしまった場合には、理論上、「あげる」という意思表示ができませんので、厳密に言うと贈与は成立しなくなります。贈与をするお気持ちがあるうちに、早めの贈与を心がけましょう。

生前贈与の対象者は「法定相続人」に限らない

生前贈与で下の世代に財産を渡しても、税金がかかります。相続で下の世代に財産を渡しても、税金がかかります。それではなぜ、生前贈与が勧められているのでしょうか?

 

相続の場合、財産を引き継げる登場人物は法律で決まっています。いわゆる「法定相続人」に限られているのです。亡くなった方に配偶者がいれば、その配偶者は無条件に法定相続人になります。子がいれば、配偶者の他に子も法定相続人になります。子がいなければ親(祖父母)、親(祖父母)もいなければ兄弟姉妹も、法定相続人になります。

 

遺言を作ったり、誰かを養子縁組に入れたり、子が先に亡くなっていたりすれば話は別ですが、孫は基本的には法定相続人にはなりません。相続で孫に財産を渡すことは、原則はできないということになります。

 

それに対し、生前贈与であれば、その対象者は法定相続人に限りません。もちろん孫に贈与することもできますし、息子の配偶者(嫁)や、もっと言うと親族関係のない第三者にも、生前贈与をすることができます。

 

[図表2]
[図表2]

 

孫に早めに財産を引き継げるということは、子の死亡時の相続税も節税できます。孫は、子の遺産を相続する存在です。基本的に財産は本人からその子、そして孫へと順番に相続されていくものですが、子を経由しないで孫に生前贈与することで、相続税が課される機会が減ります。

相続税の基礎控除額を超えないよう財産を減らすには…

生前贈与の際に課される税金は「贈与税」、相続の際に課される税金は「相続税」、となります。贈与税は、相続税の補完税と言われています。

 

亡くなった方に、相続税の基礎控除額を超える財産がある場合には、相続税の申告が必要となり、相続税がかかります。

 

相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

 

と言うことは、相続税の基礎控除額を超えないように早めに財産を減らしておけば、相続税を回避できる、という発想になるかと思います。

 

財産を減らすには、どのような方法があるでしょうか?

 

貴金属やら高級車やらを急いで購入して、お金を減らす、という方法もあるかもしれません。しかし、確かにお金は減ったかもしれませんが、相続税の対象となる財産はお金だけではありませんので、相続発生時にはこれら貴金属やら高級車やらも相続税評価額に換算して相続税の課税対象となるため、あまり意味はありません。

 

そこで、財産を減らすために生前贈与という方法が考えられますが、生前贈与の際に税金がかからないと、国からすると相続税が取れなくなってしまいます。したがって、生前贈与によって財産を取得した場合には、贈与税という別の税金をかけることによって、相続税逃れを防止しているのです。

 

[図表3]
[図表3]

 

このように、贈与税には相続税を補うという性質があるため、「贈与税は相続税の補完税」と言われるのです。

 

そこで気になるのが、贈与税というのは相続税よりも高いのか、ということです。

 

結論から先に申しあげますと、一概には言えない、となります。贈与をする金額にも依りますし、将来かかる見込みの相続税の額にも依ります。

 

各ご家庭の事情、財産規模、相続人の数などによって、回答は変わってきます。

 

天満亮

税理士法人ブライト相続/税理士


竹下祐史

税理士法人ブライト相続/税理士

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