「贈与税の配偶者控除」とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅(居住用不動産)またはご自宅を購入するための金銭を贈与した場合には、2000万円までの控除が受けられるという特例です。本記事では、相続・事業承継を専門とする税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士、天満亮税理士が、「贈与税の配偶者控除」、「住宅取得等資金の贈与」を活用した節税対策について解説します。

暦年贈与の基礎控除とも重複して活用が可能

「贈与税の配偶者控除」の特例は、暦年贈与の基礎控除である110万円を加えると、最大の控除額(非課税金額は「2110万円」)となります

 

自宅の評価額が2000万円を超える方は、共有持分として2000万円までの贈与となるように調整することも可能です。また、今後自宅を購入予定の方であれば、その購入資金をお金(2000万円まで)で贈与することも可能です。

 

非常に有効な制度ですが、もちろん無条件に利用できるわけではなく、活用の際には以下の点にもご留意ください。

 

・夫婦相互間の合意を認識の上で贈与が必要(意思能力・判断能力なしの場合は無効)

・内縁関係の夫婦には適用不可

・相続税が発生しない方の場合には節税効果がない

・金銭贈与の場合、住宅ローン控除の適用を受けることができない

・居住用不動産(いわゆる自宅)のみに適用可能(居住用以外の賃貸不動産、投資不動産は不可)

 

【贈与税の配偶者控除のメリット】

①夫婦一方の財産が多い場合、配偶者控除を利用して、もう一方に財産を移することにより、夫婦トータルでの相続税の金額を低くすることができます。

 

②相続税の3年以内贈与加算の対象外となりますので、例えば相続の直前にこの制度を利用しても節税が可能となります。

 

③暦年贈与(いわゆる一般的な贈与)の基礎控除(年間110万円までは非課税)とも重複して活用できますので、合計で2110万円まで非課税になります。

 

【贈与税の配偶者控除のデメリット】

①メリットの①を狙ってこの制度を利用したとしても、受贈者(受け取った方)である配偶者が先に亡くなった場合、贈与済みの財産を贈与者(財産をあげた方)が相続で受け取ってしまうと、結果として節税にならないことがあります。

 

②相続で不動産を移転した場合は不動産取得税はかからず、登録免許税は0.4%(×固定資産税評価額)と低い水準ですが、贈与で移転した場合には不動産取得税が3%(×固定資産税評価額)、登録免許税が2%(×固定資産税評価額)と、高い水準になってしまいます。

 

【制度を使って大きく節税した事例】

将来的に自宅の売却の可能性がある場合、この特例を使って自宅を夫婦共有にしていれば、売却時に夫婦両方の不動産の譲渡益(売却益)から最大3000万円ずつ(2人合計で6000万円)控除できます(居住用不動産の3000万円特別控除)。逆に単独所有の自宅を売却した場合には、1人分3000万円しか控除できません。

 

適用を受けるための主な要件は以下の通りです。

 

・夫婦の婚姻関係20年以上であること

・贈与した年の翌年3月15日までに、受贈者(受け取った方)が、貰った居住用不動産(自宅)または金銭で贈与した場合には購入・建築した居住用不動産に住み始め、その後も継続して住み続ける見込みであること

・同じ夫婦で一回のみ適用可能

・贈与した翌年の3月15日までに贈与税の申告書の提出が必要

 

以上が「贈与税の配偶者控除」の概要です。うまく当てはまれば間違いなく節税になりますので、適用のための条件、メリット、デメリットを再度理解したうえで進めてください。

贈与税がかからなくても「申告」は絶対必要である

次に取り上げるのが「住宅取得等資金の贈与」です。こちらを活用すれば、子どもや孫が住宅を購入・新築・増築する際の資金について、一定額は無税(非課税)で贈与することができます(非課税になる金額は住宅を取得する時期等によって変わります※下記の表を参照ください)。

 

非常に有効な制度ですが、もちろん無条件に利用できるわけではなく、活用の際には以下の点に留意してください。

 

・贈与契約の締結時点、消費税率改正の状況、住宅の種類によって非課税となる贈与金額が変わります(下記の表をご参照ください)

・住宅(家屋)の取得が必要となり、土地のみの取得では特例を適用できません

 

[図表1]非課税になる金額 ※省エネ等住宅に該当するかは、建築を依頼するハウスメーカー等の業者に個別確認が必要となります。
[図表1]非課税になる金額
※省エネ等住宅に該当するかは、建築を依頼するハウスメーカー等の業者に個別確認が必要となります。
[図表2]非課税になる金額(消費税の税額が10%に改正された場合)
[図表2]非課税になる金額(消費税の税額が10%に改正された場合)

 

【住宅取得等資金贈与の非課税のメリット】

①通常110万円を超える金額の贈与を行った場合には、贈与税が課税されますが、この制度の要件を満たせば、多額の金銭を贈与しても贈与税がかかりません。

 

②相続税の3年内贈与加算の対象外となりますので、例えば相続の直前にこの制度を利用しても相続税の対象から除外することができます(相続税を節税できます)。

 

③暦年贈与(いわゆる一般的な贈与)の基礎控除(年間110万円までは非課税)とも重複して活用できますので、合計で3110万円まで非課税になります(消費税が10%に改正された場合)。相続時精算課税贈与を選択されている方も、この制度と併用できます。

 

【住宅取得等資金贈与の非課税のデメリット】

①贈与税の申告をしそこなってしまった場合には不適用となります。期限後の救済措置は一切ありません。贈与税がかからなくても、申告は絶対必要です。

 

②また、すでに子供が住宅ローンを組んで住宅を建築していた場合、後からローンの返済に充てるために親が贈与したとしても、この制度は適用できません。あくまでこれから取得する住宅のための資金についてのみ、この特例を適用できます。

 

③同じく住宅購入資金に関する税制上の特例として、「住宅ローン控除」制度がありますが、住宅取得等資金贈与非課税の制度との併用はできないことになっています。例えば以下のケースの場合、

 

・住宅購入金額4000万円

・住宅ローン金額(借入金額)3000万円

・住宅取得等資金贈与額1500万円

 

住宅ローン控除の対象にできる金額=4000万円-1500万円=2500万円

 

となります。3000万円のローンを組んでも、500万円はローン控除の対象にできないことになります。

 

この制度をうまく活用すればより大きな節税ができます。

 

・夫婦でマイホームの購入を検討している場合、夫婦それぞれが親から購入資金の贈与を受ければ、それぞれが特例を適用できるため、1人で特例を受ける倍の金額を無税で住宅資金に充てることができます。

 

・子供が贈与を受けた資金で、親の土地に二世帯住宅を建てれば、親の相続のときに特定居住用(同居)の小規模宅地等の特例(自宅土地評価が80%減)を適用することができます。

 

適用を受けるための主な要件は以下の通りです。

 

・父母、祖父母から20歳以上の子供、孫に対する贈与であること(子供、孫の所得金額が2000万円超の場合にはこの特例は受けられません)

・贈与した年の翌年3月15日までに、受贈者(受け取った方)が、その新築家屋に住み始めること、または、遅滞なく住み始める見込みであること

・贈与があった年において受贈者が日本に住所を有していること

・受贈者の配偶者、親族など、一定の特別の関係者から、住宅を購入、契約、増改築していないこと

・贈与があった年の翌年の3月15日までに贈与税の申告書の提出が必要

 

以上が「住宅取得等資金の非課税」の説明になります。

 

住宅の購入時期や消費税改正の状況によって非課税の金額が変わりますので、このあたりは充分確認するようにご注意ください。

 

 

竹下 祐史

税理士法人ブライト相続 税理士

天満 亮

税理士法人ブライト相続 税理士

本連載は、「贈与のススメ」の記事を抜粋、一部改変したものです。

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