相続時精算課税贈与とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に財産を贈与する場合、累計2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。本記事では、相続・事業承継を専門とする税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士、天満亮税理士が、相続時精算課税制度を活用した節税対策について解説します。

相続時精算課税贈与は相続税の節税にならない⁉

相続時精算課税贈与において、累計2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。相続時に、相続税精算課税制度の適用を受けた贈与財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税を計算し、それまでに納めた贈与税額は相続税額から控除されることとなります。

 

この制度を利用することで、贈与税の負担がなく、または少ない負担で生前に大きな財産を子や孫に移転できるのがメリットです。

 

ただし、あくまでも相続時に精算されるという制度であること、いったん相続時精算課税を選択すると、その後の贈与については暦年課税に変更することができなくなり、暦年課税の場合の基礎控除額110万円の適用も受けられなくなるので、本制度を選択する場合には十分に検討したうえで判断する必要があります。

 

相続時精算課税による贈与は、2,500万円までは贈与税が発生しませんが、相続が起きた時に、贈与された財産が相続財産に加算され、相続税が課税されてしまいます。ですので、通常、財産を相続時精算課税制度で贈与したとしても、結果として相続税の節税にならないケースが多いのが実情です。

賃貸マンションを贈与せずに持ち続けたら…

では、逆にどういった場合に相続時精算課税の制度を活用することにより節税ができるのでしょうか。今回は相続時精算課税のメリットを受けることができる3つの活用法をご紹介します。

 

①収益を生む財産の贈与

②将来価値が上がる財産の贈与

③相続税の基礎控除以下の方こそ、相続時精算課税を使う

 

では、一つずつ詳しく見ていきましょう。

 

①収益を生む財産の贈与

収益を生む財産、例えば賃貸マンションの部屋を不動産投資などの目的でお持ちの方のお話になります。この賃貸マンションを贈与をせず持ち続けた場合、家賃(収益)が蓄積され、蓄積された預金(財産)が相続税の課税対象になってしまいます。

 

そこで、相続時精算課税制度の贈与により、親から子供にその賃貸マンションを贈与することにより、今後家賃が蓄積することを回避でき、子供に今後の収益を移すことができます。

 

相続が起きた時に、子供に贈与済みの賃貸マンションの評価額は相続財産として加算されてしまいますが、贈与後の家賃分は相続財産として貯まりませんので、その分について相続税が節税されたことになります。

 

②将来価値が上がる財産の贈与

相続時精算課税制度の場合、相続が起きた時(相続税申告の際)には、その贈与した財産を贈与をした時点での評価額で相続財産に加算します。

 

将来的に値上がりが見込まれる財産(例えば株式等の金融資産や土地等の不動産)をあらかじめ贈与しておけば、値上がり分の相続税を節税できます。

 

③相続税の基礎控除以下の方こそ、相続時精算課税を使う

相続税がかからない方(=所有される財産が、相続税の基礎控除以下の方)は、相続時精算課税制度を使えば早いタイミングで子供などの下の世代に財産を移していくことができます。

 

例えば子供がマイホームを購入する際に、頭金2,500万円を親が援助したとします。相続時精算課税制度を使わなければ、

 

(2,500万円-110万円)×45%-265万円=約1,081万円

 

の贈与税がかかってしまいます。

 

一方、相続時精算課税制度を使うと贈与税は無税になります。また相続税も、2,500万円を足し戻したとしても財産額が基礎控除以下ですので、こちらも無税になります。

 

以上、相続時精算課税制度の活用法を3つご紹介いたしました。この制度の特徴、メリット・デメリットをご理解いただいたうえで、節税にご活用ください。

 

 

竹下 祐史

税理士法人ブライト相続 税理士

天満 亮

税理士法人ブライト相続 税理士

 

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本連載は、「贈与のススメ」の記事を抜粋、一部改変したものです。

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