「生前贈与」の目的は、「相続財産」、つまり死後に渡される財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで相続財産を減らし、相続税を減らすことにあります。本記事では、相続・事業承継を専門とする税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士、天満亮税理士が、生前贈与による節税対策について解説します。

相続税の「実質的な税率」の出し方

生前贈与はただ財産を渡せばよいというものではありません。生前贈与をした分は相続税の対象から外れる一方、贈与税の対象となるからです(贈与した金額が110万円を超える場合)。相続税を減らした金額以上に贈与税を払うことになっては、「節税」にはなりません。

 

ですので、贈与による節税は、以下の関係が成り立つように贈与を行う必要があります。

 

贈与によって減らすことができる将来の相続税額 > 贈与を行うことによって支払う贈与税額

 

贈与による節税はこれが基本です。

 

ではどうやってこの関係が成り立つような贈与を計画すればよいでしょうか。

 

次の手順で行います。

 

①相続税の概算を試算

②相続税の試算結果から税率を把握する

③相続税の税率(増減割合)を下回る贈与金額を決定

 

では順を追って説明しましょう。

 

①相続税の概算を試算

 

あるご家族の事例で説明します。父の相続税の試算をします。家族構成は父、母、子供2人の4人家族です。

 

父が亡くなった時の相続人は、3人。財産は自宅土地が6000万円、自宅建物が2000万円、預金の残高が6000万円あったとします。

 

この場合の相続税は次のように計算します。

 

A. 相続財産の合計額=6000万円+2000万円+6000万円=1億4000万円

B. 相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×3人(相続人の数)=4800万円

C. 相続税の対象=A-B=9200万円

D. 相続税の総額

a. C×1/2×20%-200万円=720万円

b. (C×1/4×15%-50万円)×2人=590万円

c. a+b=1310万円

 

このご家族の、父が亡くなった場合の相続税は1310万円になります。

※説明を単純にするために、母は財産を取得しないものとして計算しています。

 

②相続税の試算結果から税率を把握する

 

上記①の相続税の試算結果から、相続税の実質的な税率(増減割合)を把握します。

 

ここでいう「相続税の実質的な税率(増減割合)」は、父の財産が増えたり減ったりした場合の相続税の増減割合のことです。

 

上記①の「D. 相続税の総額」の中のaの式の税率(20%)とbの式の税率(15%)の平均がこの「増減割合」になります。この場合は、20%と15%の平均である17.5%が相続税の実質的な税率(増減割合)になります

 

例えば父の財産が100万円減った場合には、相続税はその17.5%の17万5千円減ることになります。

 

例えば財産が400万円減った場合には、相続税はその17.5%の70万円が減ることになります。

大きな金額の贈与で、より大きな節税が可能に⁉

③相続税の税率(増減割合)を下回る贈与金額を決定

 

ここで、父が子供2人に贈与をすることを考えてみます。

 

◆子供2人に110万円ずつ贈与した場合

この場合、贈与する金額が1人当たり110万円以下ですので、贈与税はかかりません。110万円×2人の220万円、父の財産が減ることになります。

 

この場合の相続税の節税額は次の通りです。

 

220万円×17.5%(相続税の減額割合)=38万5千円

 

子供2人への同額の贈与を5年続けた場合、

 

38万5千円×5年=192万5千円

 

の相続税が節税できることになります。

 

◆子供2人に300万円ずつ贈与した場合

この場合、贈与する金額が1人当たり110万円を超えるので、贈与税がかかります。贈与税の計算は、下記の税率表を参照しながら行います。

 

<贈与税の計算>

1人当たりの贈与税=(300万円-110万円)×10%=19万円

2人分の贈与税合計=19万円×2人=38万円

 

[図表1]
[図表1]

 

<相続税の減少額>

財産の減少額=300万円×2人分=600万円

相続税の減少額=600万円×17.5%=105万円

 

<トータルの節税額>

105万円-38万円=67万円

 

結果として67万円の節税ができることになります。

 

先ほどの、110万円を贈与した場合の一年当りの節税額が38万5千円でしたので、少し贈与税を払ってでも、大きな金額(300万円)を贈与した方が、大きく節税できることがお分かりいただけるかと思います。

 

子供2人への同額の贈与を5年続けた場合、節税額はより大きくなります。

 

<贈与税の計算>

一年当り2人分の贈与税合計=19万円×2人=38万円

贈与税の5年分合計=38万円×5年=190万円

 

<相続税の減少額>

財産の減少額=300万円×2人分×5年=3000万円

相続税の減少額=3000万円×17.5%=525万円

 

<トータルの節税額>

525万円-190万円=335万円

 

5年間で合計335万円の節税ができることになります。

 

110万円の贈与を5年間続けた場合の節税額が192万5千円でしたので、節税効果の差は歴然ですね。

 

相続税の実質的な税率=減額割合は17.5%でした。

 

贈与を活用して節税をするためには、この17.5%を下回る税率で行うことが必要になります。具体的には、前述の贈与税の税率表でいうところの15%より下の金額になります。

 

また、17.5%を下回る税率であれば、贈与金額が大きければ大きいほど、節税効果は大きくなります。今回のケースでいえば、1人当たり(1年当り)510万円(400万円+110万円)の贈与が最も大きく節税ができることになります。

 

 

竹下 祐史

税理士法人ブライト相続 税理士

天満 亮

税理士法人ブライト相続 税理士

本連載は、「贈与のススメ」の記事を抜粋、一部改変したものです。

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