相続発生後は「3ヵ月」「4ヵ月」「10ヵ月」に注意
まずは、相続スケジュールの全体像を確認して、いざ相続が起こったときに慌てないようにしましょう。特に、期限のあるものは「知らなかった」では済まされません。
一般的な相続スケジュールは次の流れになりますが、ここでは特に3ヵ月、4ヵ月、10ヵ月の期限を覚えてください。
死亡(相続の開始):お通夜・お葬式/金融機関や保険会社に連絡
7日以内:死亡届を提出(国外にいる場合は3ヵ月以内)
14日以内:年金・健康保険・世帯主等の手続き
3ヵ月以内:遺産を引き継ぐか決定
4ヵ月以内:所得税や消費税の申告と納付
10ヵ月以内:相続税の申告と納付
いつでも:各種名義変更・解約手続きなど(各会社の規定による)
まず、相続開始から3ヵ月以内に、財産を相続するか、相続放棄するかを決め、放棄をする場合には、家庭裁判所に申述書を提出しなければいけません。
明らかに借金のほうが多く、財産を相続したくない場合は簡単ですが、判断に迷う場合には、相続財産を調査し、遺産の評価額を概算計算して、貰うべきか放棄すべきかの見極めが必要になります。この3ヵ月という期限はあっという間なので注意が必要です。
「財産のほうが多そうだけど、もしかして知らない借金があるかも……」という場合には、貰った財産の範囲内で債務を負担する「限定承認」の手続きが有効です。こちらも相続放棄と同様、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しないといけません。加えて、相続人全員での申述となりますので、ご注意ください。
亡くなられた方について、確定申告が必要な場合には、相続開始から4ヵ月以内にその年の1月1日から相続開始日までの所得税や消費税を計算して、申告と納税を済ませなくてはなりません。これを「準確定申告」といいます。
期限までに分割できなかったときはどうなる?
亡くなった方の財産目録ができたら、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。これを「遺産分割協議」といいます。
もちろん遺言書がある場合には遺言書どおりに分割しますが、相続人全員の合意があれば遺言に従うことなく好きに分けることができます。では、遺産分割協議に期限はあるでしょうか?
答えは……期限はありません。
相続人全員が納得するまでいつまでも話し合うことができます。もし、相続人だけでは話合いができないということになると、公的な第三者に入ってもらったほうがスムーズに解決することがあります。この場合は家庭裁判所に調停の申立てを行い、話合いを続けます。それも不調に終わった場合には、審判の申立てと進みます。
ただし、税となるといつまでも待ってはくれません。相続税の申告が必要な場合(つまり遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合)、申告と納税の期限が相続開始から10ヵ月と決められているため、その期限までに遺産分割が整ってなかったとしても、未分割のまま申告と納税をしないといけません。
この場合の相続税額は、「各相続人が法定相続分で財産を相続したとしたら、いくらの税金になるのか」という仮定のもと計算されます。つまり、財産をもらってなくても、申告書を期限までに提出し、それぞれの相続人がいったん納税を済ませる必要があるのです。
あらかじめ入念な準備をすることが大切
このように、相続税については未分割であっても税金を納めないといけませんが、分割ができていないということは、残された預貯金や株なども凍結されて引き出せないままですので、もらった財産から納税するということができません。
さらに、相続税法には、「配偶者は一定額までは相続税を納めなくていい」という規定や、「自宅の土地を同居している相続人が相続して住み続けた場合には、評価額を減額しますよ」という優遇措置がありますが、どの財産を誰が具体的に相続するか決まっていない未分割の場合、これらの特例も使えないので、相続税が割高になります。
また、相続税の申告が不要な場合であっても、未分割の状態では不動産の売却もままならず、預貯金の払戻しもできないため、固定資産税や生活資金、さらには借入金の返済に窮してしまうということも考えられます。
期限までに遺産分割ができない、つまり相続争いが起こる可能性が少しでもあるならば、残された家族の生活のため、争いを避けるために、遺言書の作成や、不動産などの分けにくい財産を、預金や保険などの分けやすい財産に組み替えることも検討するといいでしょう。
そのほか、お葬式の内容や、呼ぶ人を生前に決めておくこと、財産の洗出しをして一覧表を作っておくということも、いざ相続が発生したときにスムーズに進められる対策となります。
ひかりアドバイザーグループ
ひかり税理士法人