1:信託契約の締結に「受益者」は関わらない
信託の設定方法は3つあります。1つは、委託者と受託者との契約によって設定する方法です。すなわち、委託者と受託者が信託契約書を作成します。
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この場合、受益者は契約の当事者にはなりません。受益者は一方的に利益を受け取るだけの存在であり、その合意は必要ないものとされているからです。
しかし、受益者が必ず利益を得られるとは限らないため(信託財産から損失が発生することもあります)、受託者は受益者に対して信託が設定されたことを通知しなければなりません。
2:「遺言書」に信託の内容を記載する方法もある
委託者が遺言書において信託の内容を記載しておく方法もあります。たとえば、「自分に相続が発生した場合、賃貸不動産を信託し、受託者を長男、受益者を次男とする」と記載しておくのです。
すなわち、委託者が死亡したときにその遺言書の記載内容に従って信託の効力が発生するというものです。遺言書を見た受託者が受託を拒否する場合は、家庭裁判所に受託者の選任を申請することになります。
3:自己信託の場合は一般的に「公正証書」を作成する
委託者=受託者となる場合(自己信託)、委託者には契約を締結する相手がいませんので、委託者単独の意思表示によって法的効力を発生させなければなりません。そのために、実務上、信託の内容を記録した公正証書を作成することが一般的です。これは信託財産が委託者個人の財産から倒産隔離されてしまうため、債権者の利益を害さないようにするための制度です。
委託者から受託者への財産の移転には、当然ですが第三者対抗要件を具備しなければなりません。
4:民事信託はいつ終了になるのか?
財産を預けた委託者とそこから利益を受ける受益者が合意すれば、いつでも信託を終了させることができます。
また、信託契約に終了するタイミングを定めておくこともできます。信託目的を達成すれば終了となる定めが一般的でしょう。たとえば、「障害者である長男の生活のために財産を管理運用することが目的」という信託契約であれば、長男が死亡するまで財産を管理できれば目的が達成され、信託が終了します。
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また、終了タイミングを自由に決めておくこともできます。たとえば、「受益者である長男が代表取締役に就任したとき」や「信託財産である不動産を売却したとき」、「受益者が成人したとき」など、原則として、委託者の意思を自由に反映させることができます。
5:信託スキームが成立しなくなったとき
受託者=受益者という状態が1年間継続したとき、個人が単独で所有権を持つ状態と変わりませんので、信託は終了します。また、受託者がいない状態が1年間継続したときは、人に預けるという信託の仕組み自体が成り立たなくなりますので、信託は終了します。
6:信託終了時の残余財産の分配
信託が終了したとき、残された信託財産を帰属権利者へ移すことによって、信託の契約関係を清算します。受益者が残余財産の帰属権利者の場合、信託が終了しても経済価値の移転はないため、課税関係は生じません。
これに対して、受益者が残余財産の帰属権利者ではない場合、経済価値は受益者から残余財産の帰属権利者へ移転するため、課税関係が生じます。
岸田 康雄
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士