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「名義預金」判定のポイント
5:海外資産に係る調査
相続税の税務調査では、資産運用の国際化に伴い、海外で取得した資産についても目を光らせています。
被相続人や相続人の“居住形態”から海外資産の相続が想定される場合には、積極的な調査対象として一層の注意を払いつつ、資産取得状況の把握に努めているのです。
今後、海外資産関連事案に係る調査は、さらに増加するものと予想されます。
また、国際的な取り組みである「CRS(コモン・レポーティング・スタンダード):共通報告基準」の活用は、相続税調査においても重要なものとなりつつあります。
そもそもCRSとは、OECD(経済協力開発機構)が策定したルールです。
その内容としては、年1回、基準を適用する国同士において、それぞれの国の金融機関に開設された相手国居住者の口座情報を、自動的に交換する仕組みとなります。
たとえば日本とフランスの場合、フランス居住者が日本の金融機関に開設した口座情報を、日本がフランスの税務当局に送ります。反対に、日本居住者がフランスの金融機関に開設した口座情報も、フランスの税務当局から送られてくることとなります。このような情報交換が、加盟した全ての国の間で行われるわけです。
CRS制度自体は2017年に運用を開始していますが、日本で開始されたのは2018年9月のこと。日本と同時に開始した国には、シンガポールやスイスなど、リッチ層にとってなじみ深い国が名を連ねています。2018年現在、100以上の国・地域がCRSに参加しています。
CRSの導入により、定期的に、最新の情報が送られることとなります。これらの情報が、今後の税務調査に活用されることは間違いありません。
服部 誠
税理士法人レガート 代表社員・税理士
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「名義預金」判定のポイント
相続税の税務調査の実態と対処方法
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