相続税調査についてよく知るためには、「最近の動向」をチェックしておくことが大切です。相続税やその税務調査の実態に詳しい、税理士の服部誠が解説します。

調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
5/19(日)>>>WEBセミナー

3:生命保険

相続税は“現金”で納付するのが基本です。

 

そのため、相続財産の多くが不動産等であり、現金・預金が少ない場合、あらためて納税資金を確保しなければなりません。そのような納税資金の確保に効果的なのが「生命保険」です。

 

ただし、生命保険は、契約の仕方によって死亡保険金に対する課税体系が異なるため、注意が必要です。相続税の税務調査で生命保険がチェックされるポイントとしては、“誰が保険料を負担していたか”です。

 

被相続人が自ら負担して自身に保険を掛けていたのであれば、悩むこともありません。しかし、子ども等が契約者であり、その保険料が名義預金(真の預金者は被相続人)から引き落とされていた場合には、その死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続財産に加えられることとなります。あるいは、保険料相当の金額を子どもに贈与し、それで保険料を支払っていた場合には、その贈与が有効かどうか問われることになるのです。

 

調査官の指摘に対してはっきりと説明するためにも、贈与の事実を証明できるようにしておくことが重要です。

 

\4/17開催・WEBセミナー/
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相続税の税務調査の実態と対処方法

本記事は、『税理士法人レガート』ホームページのコラムを抜粋、一部改変したものです。

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