アメリカには様々な種類の信託があり、相続対策や資産形成など目的や用途によって設定するトラストは異なります。本記事では、米国信託の種類について解説します。

トラストの種類により「納税義務者」が異なる

米国には様々なトラスト(信託)がありますが、大きくわけて2つの種類があります。1つは変更や撤回が可能な「レボカブル・トラスト(Revocable Trust)」、もう一方は、一旦設定をすると内容変更や撤回ができない「イレボカブル・トラスト(Irrevocable Trust)」です。さらに所得税の観点から、トラストは「グランター・トラスト(Grantor Trust)」と「ノングランター・トラスト(Non-Grantor Trust)」にわかれます。

 

◆グランター・トラスト

 

グランター・トラストは、トラストを作成した本人(以下「セットラー」Settlor/委託者)がトラストに委託した財産の全部または一部に対して、一定の権限、経済的利益、支配(Dominion and Control)を留保するトラストで、セットラーの存命中はセットラー自身がトラスト資産の所有者とみなされます。そのため、課税上は分離した主体とみなされず、トラストの収益は個人の所得と同様にセットラーに課税されます。

 

セットラーの存命中は、米国ではセットラー自身のソーシャルセキュリティ番号(個人の納税者番号)がトラストのタックスID(納税者番号)として適用され、税法上はトラストという法人は存在しないとみなされます。セットラーが亡くなって初めて、トラストは法人扱いになり、法人のタックスIDが所得されます。

 


 
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◆ノングランター・トラスト

 

一方、ノングランター・トラストは、セットラーと切り離され、分離した納税義務の主体(Taxable legal entity)とみなされるため、トラストの作成時点で法人としてのタックスID(納税者番号)が設けられます。ノングランター・トラストの収益は、セットラーの存命中でも法人の収益として課税され、トラストに申告義務や納税義務が課されます。

「イレボカブル・トラスト」の活用で遺産税を回避?

◆レボカブル・トラスト

 

レボカブル・トラストの一例として、「プロベート」回避目的で用いられる、一般的にリビング・トラスト(生前信託)と呼ばれるトラストが挙げられます(関連記事『米国の資産管理で活用したい「リビングトラスト」の仕組み』参照)。リビング・トラストは、正式には「レボカブル・インタービボス・トラスト(Revocable Inter Vivos Trust)」といい、変更や撤回が可能なレボカブル・トラストです。

 

つまりセットラーの存命中は、トラストの内容を変更したり、トラストを撤回したりすることも可能です。リビング・トラストは、トラストに託した財産に対して、セットラーが一定の権限、経済的利益、支配を留保し、トラスト資産の所有者とみなされるため、必然的にグランター・トラストとなります。そして、セットラーが亡くなった時点でイレボカブル・トラストに変わり、トラストに残った財産が相続されます。

 

トラストに残った財産は個人の遺産相続としてではなく、「法人から承継される財産」とみなされるため、プロベートの対象にはなりません(関連記事『米国に資産がある人は要注意!相続の壁となるプロベートとは?』参照)。しかし、税金の観点からは、個人遺産の相続とみなされ、米国の遺産税の対象となります。

 

◆イレボカブル・トラスト

 

一方、イレボカブル・トラストは一旦設定をすると、あとから内容変更や撤回ができないため、委託した財産は、委託時にトラストのベネフィシアリー(Beneficiary/受益者)へ「贈与した財産」とみなされます。そのため、原則として控除額を超える分に対しては贈与税が課されます。生前贈与に似ているといえるでしょう。

 

セットラーが亡くなったときにトラストに残った財産は、法人からベネフィシアリーへ承継されますが、生前に譲渡してしまった財産となります。セットラー自身の財産とはみなされず、「相続」は発生しませんし、税法上も米国遺産税の課税対象外となります。

 

イレボカブル・トラストは、原則としてノングランター・トラストですが、トラスト設定時に税法上どう扱うかを選択することができます。つまり、意図的にグランター・トラストを選択することも可能です。イレボカブル・トラストをグランター・トラストとして扱う場合、セットラーの存命中のトラスト収益はセットラー自身の収益とみなされます。そのため、セットラー自身に課税されますが、セットラーが亡くなったときには「生前に譲渡した財産」とみなされるため相続は発生せず、米国遺産税の課税対象外となります。

 

このように、自身の存命中はトラスト資産から生ずる経済的利益を保有しつつ、死亡時には米国遺産税の対象外とさせるトラストを「意図的に欠陥があるグランター・トラスト(Intentionally Defective Grantor Trust)」といい、米国遺産税対策を図る米国富裕層に活用されています。

 

イレボカブル・トラストは、節税、米国遺産税回避、資産形成、債権者から財産を隔離するためといった目的で、米国富裕層に活用されるツールです。また、イレボカブル・トラストは、保障金額が高額な大口生命保険と一緒に活用することで、最大限のメリットを得ることが可能になります。イレボカブル・トラストと生命保険を利用するスキームは、米国非居住者に適用することも可能であり、利用方法によっては大きな節税効果が得られます。

 

 

佐野 郁子

弁護士法人 佐野&アソシエーツ 弁護士

 


 
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