医療系のサービスを事業目的とする「MS法人」
MS法人というのは、メディカル・サービス法人の略称です。医療系のサービスを事業目的とする法人のことで、法人形態としては株式会社や合同会社(LLC)、NPO法人、有限責任事業組合(LLP)などがあります。本連載では、株式会社としてのMS法人を前提として話を進めていきます。
MS法人には法律上の制度があるわけではなく、法的には一般の「会社」です。その設立にあたっては、通常の会社と同じ手続きを行います。医療法人のように監督官庁の認可は要りません。
MS法人を設立することによるメリットは大きく5つあります。
①利益の分散で税率を下げることができる
②所得の分散による所得税の節税ができる
③財産の分散による相続税の節税ができる
④医業と連携した新たな事業展開の可能性が広がる
⑤損金が作れるようになる
それぞれ説明をしていきましょう。
医療法人への「利益の蓄積」を避けられる
①利益の分散で税率を下げることができる
病院の窓口業務や会計業務、診療報酬請求の業務、清掃業務や衛生業務など医療行為以外の仕事をMS法人に委託します。
次に、医業で得られた利益でそれらの業務への対価を支払います。これによって医療法人からMS法人へ利益が流れ、医療法人に利益が蓄積することを避けられます。
医療法人の経費が増え、医業の所得が800万円以下になれば、医療法人に課税される税率が下がり、結果的に節税となります。
②所得の分散による所得税の節税ができる
第二に、所得の分散によって個人に課税される所得税を節税できます。
医療法人からMS法人へ流れた利益をそのままにするのではなく、役員報酬として支給します。そうすればMS法人も利益が増えず、法人税が低く抑えられます。法人の理事長は医師免許を持つ者でなければなれませんが、MS法人は株式会社なので特別な資格は要りません。
そこでMS法人の役員を配偶者や子、親類などを役員にし、役員報酬で彼らに所得を分散します。所得税は累進課税で所得が増えれば増えるほど税率が高くなります。所得分散で課税される税金を減らすことができます。
③財産の分散による相続税の節税ができる
第三に相続税対策です。
持分ありの医療法人の場合、土地や建物は理事長から借りているケースが多く、医療法人から理事長に地代や家賃が支払われます。これが毎月蓄積されていくと、理事長の個人資産が増えていく一方で、相続が発生した時に大きな税金が課税されます。
そこで、MS法人に病院の建物を売却し、所有させます。そして、家賃を理事長ではなく、MS法人に入るようにします。建物をMS法人に所有させることができれば、相続税が大きくなるのを防ぐことができるのです。
理事長は個人資産である建物を売却することで一時的に現金が増えます。しかし、それを元手に不動産を購入する等ですぐに節税策が打てるのです。
また、これにより医療法人の持分の評価額が上がり過ぎることを防ぐことができます。医療法人から家賃という形でMS法人へのお金の流れができたことで、医療法人の高利益体質が解消され、持分の評価も下がります。
評価が下がっていれば、医療法人を相続するにしても生前贈与するにしても、より低い相続税や贈与税の税率で行うことが可能になるのです。また、MS法人で出た利益は株主である配偶者や子のものとなるので、理事長の相続財産が増える心配もクリアできます。
医療法に規制されないため、多様な業務の展開が可能
④医業と連携した新たな事業展開の可能性が広がる
第四に医業と連携した事業展開の可能性が広がることがメリットです。
MS法人は医療法に規制されることはないため、多様な業務が可能です。たとえば、医療機器や化粧品(いわゆるドクターズコスメなど)の製造販売、訪問介護やデイサービス・デイケアなどの福祉サービスを始める会社が増えています。
ただし、化粧品や医薬部外品の製造販売、医療機器や医薬品の販売には、それぞれ薬事法と医療法の許可が必要です。
⑤損金が作れるようになる
第五に損金がつくれるようになり、選択できる節税商品のバリエーションが増えるということです。
医療法人は小規模企業共済にも入ることができません。損金計上できる項目が非常に限られているのです。
ところがMS法人に資産管理会社の機能を持たせることができれば、節税のバリエーションが増えます。たとえば、倒産防止共済も加入することができますし、コンテナに投資することや海外不動産に投資することも可能になります。
藤城 健作
ウェルス・コンサルティング株式会社 代表取締役社長