前回まで、相続対策として賃貸不動産を法人化するメリットなどを説明をしました。今回は、自社株の引き下げ対策について見ていきます。

「株価引き下げ対策」は経営者必須の課題

被相続人が経営する会社の業績が良い場合、自社株の評価が高く、相続時に多額の相続税が課されることがあります。その対策として会社の株価を計画的に下げて、その時に贈与することで相続税を節税するという方法があります。

 

しかし、業績の良い会社の経営者や長く続いてきた会社ほど、自社株の引き下げ対策を嫌う傾向があります。なぜなら、株価が下がるということは、経営が下向きであることを意味するからです。

 

あるいは、株価が下がることで株式流出などが起こるかもしれず、会社を危険に晒すことになるからです。内部の事情は外側からは分かりませんから、経営に関わっていない第三者から見ると「経営的に危ない会社」「倒産するかも」と受け取られてもしようがありません。

 

とはいえ、含み益が多い株式を保有していると、いろいろな問題が起こる危険性があります。自社株が相続財産のほとんどだった場合、納税資金の他、後継者以外の相続人に渡す財産に困りますので、やはり株価対策は経営者にとっての課題事項です。それでは具体的な株価引き下げの対策にはどのようなものがあるでしょうか。

類似業種比準価額方式と純資産価額方式の違いとは!?

まず、株の評価には原則として「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」があります。大会社の場合は類似業種比準価額方式、小会社は純資産価額方式をとることになっています。中会社は両方を併用します。

 

類似業種比準価額方式というのは、一部上場している同業種の会社の株価を参考にして自社の株式を評価することです。上場企業の1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額、1株当たりの純資産価額(帳簿価額)と、自社のそれらとを計算式に当てはめて比較すると、自社の株価が求められます。

 

類似業績比準価額方式で自社の株価を下げようと思えば、自社の1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額、1株当たりの純資産価額をなるべく小さくすることです。

 

特に1株当たりの利益金額は計算式の中で3倍にして計算しますので、この部分の値を小さくできれば、株価が大きく下がります。1株当たりの利益金額は、直前1年間の利益が反映されます。前の年に役員報酬を多く出したり、設備投資で大きくお金を使ったりすると、利益が下がって株価も下がります。

 

もう一つの純資産価額方式というのは、総資産価額、負債価額、評価差額に対する法人税等相当額、発行済み株式総数の4つの要素で決まります。この方式では、会社保有の含み益が株価に反映されます。会社の業績が悪くても含み益がある場合は株価が高額になりますので、いかに含み益を小さくするかが問題です。

 

含み益を小さくする場合も、高額な役員報酬や退職金を出して支出額を大きくすることが有効です。実際に株を評価したり、株価を上げ下げするには経営的な知識や税務的な知識が必要になります。

 

どういった相続対策があるかを検討する段階では、大きな方向性だけご理解いただければ十分です。「計画的な株価引き下げ」と「安定した経営のための株価維持」のバランスを見ながら対策を進める必要があります。

本連載は、2014年8月25日刊行の書籍『相続貧乏にならないために 子が知っておくべき50のこと』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続貧乏にならないために 子が知っておくべき50のこと

相続貧乏にならないために 子が知っておくべき50のこと

大久保 栄吾

幻冬舎メディアコンサルティング

額の大きな相続は、しっかり対策をとらないと相続税が大変。だからといって親が生きているうちから子が積極的に相続対策に関与することは「縁起でもない」ということで、なかなか難しい。 本書では親が生きているうちから、子…

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