今回は、相続についての正確性に欠ける知識が親族間のトラブルの原因となる理由を見ていきます。※家庭裁判所に申し立てられる遺産分割事件の75%以上は遺産額5000万円以下の案件。相続問題は、お金が少ないほうが深刻化しやすいのです。その原因として、法定相続分を「機械的に・平等に分ける」従来の相続の考え方があります。本連載では、機械的な平等を排し、公平感があるように分ける「不平等相続」を提案するとともに、相続人の誰もが納得する相続のあり方を考察します。

遺言書がなければ、そもそも「遺留分」は発生しない

最近では、ニュースや雑誌、本などで相続が取り上げられる機会が増えています。「権利を主張しないと、損をしてしまう」という思いから、「とにかく権利を主張すれば良い」と考えている人すら多いようにも思えます。「相続人でありさえすれば、誰でも必ず法律で定められた法定相続分をもらえるものだ」と思っている人も多いと思います。

 

しかし、当たり前のことですが、相続財産はご両親が築き上げたものです。確かに子どもにも、その財産を相続する権利はありますが、どれだけ子どもに分け与えるのか、それを決定するのは子どもではなくご両親自身なのです。

 

しかし、それにもかかわらず、親の財産を自分の財産と勘違いして、相続が発生すると自分の取り分を主張する人がなんと多いことでしょうか。

 

最近は、相続に関する情報を部分的に聞きかじったり、雑誌の相続の特集記事を読んだりして、にわか知識を身につけた人が「遺留分はくださいね」と主張するそうです。しかし、この言い方も間違っているのです。

 

遺留分とは残された家族の生活を保障するために、最低限の財産を相続する権利のことをいいます。そもそも遺言書がない相続では、遺留分は原則発生しない権利なのです。

 

例えば、自分の父親が亡くなって相続が発生したとします。遺言書が見つかり、そこに愛人に全ての財産を残すと書かれていたら、自分の遺留分が侵害されていることになります。そこで初めて権利が発生し、遺留分減殺請求という権利を行使して、自分の遺留分を取り戻す手続きを踏むのです。遺言書がない場合は、相続人同士の話し合いで、遺産を分割することになります。そもそも話し合いで行われるので遺留分も何もないわけですが、権利を主張するために「遺留分はくださいね」などと言うのです。法律を勘違いしている人が、金科玉条のごとく、自分の意見を主張します。こうした人が増えることで争いが拡大化していきます。

「実家の維持」には費用がかかるのに…

家督相続の名残がまだある地域では、家を継ぐ特定の人(例えば長男)が、家を維持するための主な財産を相続する、という考えが残っています。

 

実際に家を維持するためには、いろいろと費用がかかるものです。例えば近所付き合い(冠婚葬祭など)をはじめとして、お墓を所有していれば、それを維持するためのお金も必要になります。もちろん、法事などの行事も主催しなければなりません。一度に数十万円もかかることもあるでしょう。

 

従って、不動産や現金といった主な相続財産を引き継がなければ、維持そのものが難しいものです。

 

しかし、世の中に兄弟姉妹は平等に財産を相続するという平等相続の考えが浸透することになり、相続財産のほとんどが家を継ぐ特定の人に承継されるということはあり得なくなりました。

 

一方で、家を継ぐ特定の人(例えば長男)以外の兄弟姉妹が、相続が発生すると自分の権利を主張し出すという光景がよく見られるようになりました。このような問題が顕著になってきたのには、次のような原因があると思います。

損得勘定で動いている人があまりに多過ぎる

まず、よくあるのが「相続に対しての間違えた認識」にあります。これは、自分に都合が良い相続に関する情報のみを収集する人たちが多いということです。よく聞くのが「私は法定相続分をもらえる権利があるのですよね」という発言です。

 

当たり前のように法定相続分の権利を主張する人が多いのですが、前述したように相続財産はご両親が築き上げたものですし、それを誰にどのように分けるのかは、ご両親の自由です。後に紹介しますが、法律の条文には平等に分けなければいけないとは書いてありません。法定相続分というのは、遺言がない場合の相続財産を分けるときの1つの目安であり、必ずしも法定相続分で分けなければいけないというものではないのです。それなのに自分にとって有利な情報だけを取得して、勝手に間違った解釈をして、権利を主張し、「ごね得」をしようとしているのです。

 

もう1つ顕著なのが、「相続財産を現金でもらいたい」という考え方です。バブル経済が1990年以降に崩壊した後、住宅地の価格は大きく下がりました(図表参照)。

 

[図表]住宅価格の推移

昭和57年/1982年を100とする 資料出所:国土交通省
昭和57年/1982年を100とする
資料出所:国土交通省

 

このため、所有していても年々資産価値が下がり、かつ、毎年保有コスト(固定資産税など)の負担がある不動産を相続財産としてもらうよりも、現金でもらったほうが相対的に得であると自分勝手に考えている人たちもたくさんいます。

 

相続に関するさまざまな情報が溢れているなかで、どのように行動をすれば、自分が得であるのかという損得勘定で動いている人があまりに多過ぎるのです。しかも、このように自分勝手に動く人たちは、納税等の手続きを家を継ぐ者(例えば長男)に任せてしまうケースも散見されます。

 

面倒なことは、「あなたは家を継ぐのだから」と言って、全て押し付けておいて、自分は利益だけを得ようとする人が多いと感じています。

 

 

成島 祐一

株式会社財産ブレーンラスト 常務取締役

 

相続財産は"不平等"に分けなさい

相続財産は"不平等"に分けなさい

成島 祐一

幻冬舎メディアコンサルティング

相続争いは分けるお金が少ない人の方が深刻化?家族の誰もが納得できる爽やかな相続―“爽続”に導く1冊 2016年、家庭裁判所に申し立てられた遺産分割事案の8割近くは、遺産額5000万円以下の案件でした。 これは分ける財…

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