民法曰く「相続財産は必ずしも平等でなくてよい」
これまでの連載では、「平等相続」の方針に従って、相続を進めてしまうと具体的にどのようなことになるのかについてご紹介しました。平等相続にこだわればこだわるほど、相続問題が複雑化するということが分かっていただけたと思います。
では、相続問題を争いに発展させないためにはどうすればいいのか? 今回からはそれについてご紹介しましょう。
では、相続では何から手をつけるべきでしょうか?
とても簡単なことです。平等に分けることをやめるのです。財産は平等に分けなければ法律上問題が起きるのではないかと考える人もいます。なぜならば、民法900条で相続分を法律で定めているからです。
民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
遺言書がない場合、相続財産をどのように分けるのかは、相続人が全員参加する遺産分割協議で行われることになります。遺産分割協議での話し合いの場面では、相続人は「法律で決められた相続分はもらえるのか?」と『法定相続分』を口にします。
つまり、法定相続分が財産分けの基準になっている人が多いということになります。しかし、私はそのようなときに相続分は民法で決まっているからと主張する人にこう聞くようにしています。「それでは民法に法定相続分で分けなさいと書かれてありますか?」と。
そうすると、ほとんどの人が、民法に書いてあるかどうかは知らないが、法定相続分が決まっているので、それを参考に決めるのが正しい分け方だというのです。本当にそうなのでしょうか?
実は、そんなことはありません。このような誤解が生まれるのも実は、相続財産の分割に関して民法にどんな決まりがあるか、正確に知っている人がほとんどいないからなのです。
では、民法にはなんと書いてあるのでしょうか?
民法906条(遺産分割の基準)
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
これを簡単に読んでみると、遺産の種類が宅地なのか農地なのか、貸家なのか借地権なのか、預金なのか有価証券なのか、また、相続人は何歳で、職業は何をしているのか、心身は健康なのか、生活の状況はどうなのか、性別や結婚の有無はどうなっているのか、被相続人との日頃の付き合いはどうだったのかなどを総合的に勘案し、公平かつ適切に行うことだと書いてあるということです。
つまり、必ずしも相続財産は、法定相続分に沿って平等に分けなくても良いといっているのです。
法定相続分の定めはあくまでも「補充的な機能」
一般的には相続人の年齢もバラバラですし、経済状況もそれぞれで、心身の状態も同じということは、まずあり得ないでしょう。
相続人の置かれている状況を考慮すれば、平等になるはずはありません。しかし、それにもかかわらず、多くの人は法定相続分がもらえると考えています。実は法律的にもそのような考えのほうが間違っていると言えます。
最高裁判所もある裁判で次のように言っています。ちょっと長めですが引用をしてみました。
「我が国の相続制度を定める民法の規定を概観して明らかなように、民法は社会情勢の変化等に応じて改正され、また被相続人の財産の承継につき多角的に定めを置いているのであって、民法900条の法定相続分の定めは、その一つにすぎず、法定相続分の通りに相続が行われなければならない旨を定めたものではない。すなわち法定相続分の定めは、遺言による相続分の指定等がない場合において、補充的に機能する規定である」(平成7年7月5日:最高裁判所大法廷『非嫡出子相続差別裁判より』)
つまり、法定相続分の定めというのは、遺言による相続分の指定がないときに、補充的に機能するという規定なのです。金科玉条のごとく、法定相続分で分けるということを旗印に、自分の主張をして、自分の都合の良いように、両親の築いた財産をもらうための法律的な根拠にはならないというわけです。