相続財産は、流動性が高いものばかりとは限らない
これまでの連載では相続争いが起こる理由について解説しました。その背景には、大きく分けて次の3つの原因がありました。
第1に行き過ぎた平等意識があるということです。第2には、財産を継承して、さらにその財産を維持していくための相続人の間違えた相続に対する認識があるということです。そして第3には、その間違えた認識で行う相続対策により、相続人にとって魅力的な財産が少ない状態となるということ。さらには、そのような状態で相続が起きるので、数少ない魅力的な財産の奪い合いが行われるということがご理解いただけたかと思います。
ここからは、一般的に考えられている『平等相続』によって相続を推し進めると、どうなるのか? ということについて、ご紹介しましょう。
結論から言うと、平等相続にこだわればこだわるほど、ますます相続の問題が複雑化し、家族が争う「争族」、そして争い続ける「争続」が増幅することになります。
なぜそのようになるのか、そのポイントは主に3つあるのです。
【ポイント①】金額だけが独り歩きする
平等相続を目指すと最初に問題になるのが、相続財産の金額だけが独り歩きをしてしまうことです。法定相続分は具体的な割合が決められているために、各相続人が自分の取得できるであろう相続財産の金額を簡単に算出することができます。従って、相続財産の種類や質についてはあまり考えずに金額だけが独り歩きすることが多いと感じます。自分がもらえる金額だけにこだわっている相続人が多いのですが、多くの場合は相続税の納税については考えていないケースが少なくありません。
相続財産の全てが現預金や有価証券のような換金性の高い資産であれば良いのですが、現実的には相続財産のうち、流動資産が占める割合は低く、相続財産のほとんどが不動産のような換金しにくい財産であることが多いのです。
それにもかかわらず、自分の法定相続分の金額を勝手に計算し、その分を現金等の流動性の高い財産でくださいと主張をしてくるのです。
なかには相続税は、家を継承する、いわゆる本家に納税を任せ、自分は税引き後の金額を当たり前のように要求してくる相続人も少なくありません。
換金しにくい不動産等が多い日本の資産家は、相続人に分ける財産分の現金と相続税の納税資金を確保するのに相当苦労をするのです。
そして、国というもう一人の相続人が、皆さんの大切な財産を一番強引に、しかも真っ先に相続税という名目で持っていってしまいます。
財産分けを単なる金額で判断するのではなく、相続財産の種類や質も考慮に入れ、なおかつ、国という強引なもう一人の相続人(相続税)のことを十分考慮に入れないといけないことを理解してほしいと考えます。
権利だけを主張する相続人が、話し合いの「火種」に
【ポイント②】権利ばかり主張し義務を果たさない
このパターンが一番問題が大きいのですが、平等相続になると法定相続分の権利は主張するものの、その相続財産を築いてくれた両親の介護等の義務は果たさないという問題です。家督相続の考え方だと、相続財産をもらうためには当然ながら両親の面倒も見るという権利と義務の関係が成立していたのですが、平等相続になると権利ばかりが取り沙汰されて、義務が置き去りになっているケースが少なくありません。
人生100年時代といわれ、日本は世界でもトップクラスの長寿国です。厚生労働省の2017年の調査によれば、男性の平均寿命は81.09歳、女性の平均寿命は87.26歳です。しかし、この数値を見て、まだまだ先のことだと思った方は要注意です。なぜなら、平均寿命だけでなく、健康寿命といわれる年齢こそが相続には重要になってくるからです。健康寿命とは、厚生労働省が出している寿命の指標で、介護を受けたり寝たきりになったりせず日常生活を送ることができる期間をいいます。そして、この健康寿命は男性で72.14歳、女性で74.79歳(2016年/厚生労働省)となります。つまり、健康寿命から平均寿命に至るまでに9年から10年間は誰かの手助け(介護など)が必要となるのです。
では誰がその手助けをするのか? 本来であれば、自分の親の扶養義務は子ども全員にあります。しかし、同居をしていない兄弟姉妹は、「それは家を継ぐ者の役目だ」と決め付けてかかります。なかには、それだけではなく「実家に住んでいるのだから、家賃は無料だから当たり前だ」と、なんの悪びれることもなく主張する人もいるくらいです。
権利だけを主張して義務を果たさない人に、法定相続分を請求する権利は本当にあるの
でしょうか? 私は常日頃疑問に思っています。
しかし、権利を主張する人は口々にいいます。「だって、法律(民法)で法定相続分って決まっていますよね」と・・・。こうした権利だけを主張する相続人が遺産分割協議で揉める火種となってしまうのです。こうした考え方を放置しておくと、相続の争いはいつまで経ってもなくなることはありません。
残った親の介護、墓、将来の冠婚葬祭費という「負債」
【ポイント③】隠れた負債(負担)をどう評価するか?
親の面倒を見たり、実家を維持するための費用は相続では表面化してきません。これを私は隠れた負債(負担)と言っています。
隠れた負債(負担)には意外とたくさんのものがあります。すぐに思いつくのは先祖代々のお墓を守るためのコストです。各種の法事や檀家料だけでなく、それに伴うさまざまな出費がかかります。その金額は年間で100万円に到達することもあります。
また、親が介護状態になれば、介護費用もかかります。2018年生命保険文化センターの調査によると、毎月の介護費用は平均して7万8000円かかるとされており、年間で90万円以上のお金がかかることになります。もし、付きっきりで介護をする場合、介護費用だけでなく、介護する子どもの生活費も含めると、この3倍から4倍の費用がかかることも計算に入れておかなければなりません。
そして親戚が多い場合は、親戚付き合いにも何かと費用がかかります。冠婚葬祭では本家として、いくらかの費用を出費しなければならないでしょう。そうしたお金も必要になってきます。
こうした費用をトータルで考えると年間300万円から400万円ぐらいは最低でも出費がかさむこととなります。こうした隠れた負債(負担)は10年間で3000万円、20年間では6000万円を超える金額にまで到達することもあるのです。
さらに代々続いている都市農家、親から事業を引き継いでいる事業継承者には、農家や事業を継続するための資産に多額な相続税が課税されるはずです。こうした事態を避けるため、多くの都市農家や事業継承者は相続税の納税猶予制度を利用している人も結構いらっしゃいます。納税猶予は、途中で農家や事業をやめたときには、遡って相続税等が課税されます。多額の追加納税を避けるために、一生農家や事業を続けなければいけません。つまり、納税猶予分の税金を一生背負っていかなければいけないのです。しかし、農家や事業を引き継がなかった他の相続人には直接は関係がないので、権利だけを主張することになります。
そんな苦労やプレッシャーを知らずに、「跡取りなのだから、それぐらいの苦労は当たり前だよね!」という相続人もいると聞きます。このような状態では、相続人間の溝はどんどん深くなり、修復ができないものになってしまうはずです。決して表面には出てこない隠れた負債を放置してしまうことで、相続人同士の争いは、一層深刻なものになるのです。
成島 祐一
株式会社財産ブレーンラスト 常務取締役