欧米諸国でも海外出身者を積極的に受け入れていますが、スリランカがお手本にするべきはシンガポールの移民政策だと言われています。本記事では、シンガポールの移民政策をご紹介します。(編集部注:現在、シンガポールのビザ収得については厳格化されてきており、本記事に記載されている制度からは変わっています。)

シンガポール人口の約40%は外国籍

進歩的な移民政策を打ち出している点において、シンガポールは見習うべき素晴らしい例だろう。優秀な人材を確保することで、シンガポールは世界から投資を惹きつけることにも成功した。シンガポールに住む540万人のうち、シンガポール国民は60%しかいない。残りのうち、50万人は外国籍の永住者である。そして160万人は外国人就労者か留学生である。

 

月額1,800ドル以上稼いでいる者なら、就労許可・在留資格認定証明書(Employment Pass Eligibility Certificate、以下EPEC)を申請できる。申請の手続きはオンライン上で済ますことが可能で、大学の成績証明書などの必要書類や証明書のコピーもアップロードできるようになっている。そして、在留許可が下りるかどうかは1週間で通知されるのだ。

 

EPECが発行されると、仕事に就きながら1年間シンガポールに滞在できるソーシャル・ヴィジット・パス を受ける資格が与えられる。仕事を確保した状態で、外国人居住者は新しい雇用主のサポートを受けながら、労働ビザの申請を行い、取得することが出来る。実に大勢の人がその取得に成功しているのだ。

 

また、推薦してくれた雇用主のもとで働いている限り、労働ビザを持つ人はシンガポールに住むことが可能であり、また月に2,500ドル以上稼ぐことができれば、シンガポールに家族や扶養家族を連れてくることも可能だ。

仕事が安定すれば、永住権の獲得も可能

シンガポールで仕事を見つけた大半の人がそうするように、労働ビザを持つ人は永住者になるための申請が可能になる。その手続きにはたった100シンガポールドルしかかからない。

 

一人前であるか、まだ経験が足りない労働者であるかどうかは、稼ぎが月額1,800ドルに満たないかどうかで判断されるが、その条件をクリアできない場合は労働ビザではなく、労働許可証を取得することが出来る。扶養家族を連れてくることや、永住権の申請は出来ないが、仕事がありサポートしてくれる雇用主がいる限り、シンガポールに住むことが出来るのだ。建設現場で働く人やメイドとして働く人は、労働許可証を取得している。


次回は、外国人労働者の受け入れに困難が伴うスリランカの政策をご説明します。

 

(編集部注:現在、シンガポールのビザ収得については厳格化されてきており、上記とは制度が異なっています。)

この連載は、GTACが提携するスリランカのメディア「ECHELON」が2015年12月に掲載した記事「Sri Lanka must throw open its borders to foreign workers & immigrants, without many conditions」を、翻訳・編集したものです。

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