今回は、遺産分割協議は「誰」と「どんな手順」で進めていくものなのかをお伝えします。 ※本連載は、ともに行政書士・社会保険労務士である、井出誠氏と長岡俊行氏の最新刊、2015年11月30日に刊行された『相続川柳――相続を 気軽に学ぶ 五七五』(東京堂出版)の中から一部を抜粋し、知っておきたい相続の知識を伝授します。

 

ご家族の死後、通夜や葬儀等々、時は足早に過ぎゆくものなので、落ち着いて相続について考える事ができるようになるのは、少し時が経ってからになるのかもしれません。

 

相続が始まると、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。なぜなら、有効な遺言書が存在すれば、基本的にはそれを元に遺産の分割や各種名義変更の手続きを進められるからです。

 

一方、遺言書がない場合には、いよいよ相続人全員で遺産分割協議へという流れになります。「相続人全員で」が大原則ですから、一人でも欠いた協議は無効です。だからといって、一カ所にみんなで集まって何時間も延々と話し合いをしなければならないというわけではありません。相続人が多い場合や、遠方に住んでいたり病気で入院中の方がいたりする場合、なかなか全員で集まるのも大変ですしね。

 

遺産分割協議は、ザックリ言ってしまえば、残された遺産を誰に何をどれくらい分けるかが決まればいいわけで、その話し合いの過程は、電話でも手紙でもメールでもいいわけです。ただし、最終的な協議の成立は、相続人全員が納得・合意の上で決めなければいけませんよということになります。

 

協議が成立したら、それを遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書には相続人全員が合意したことの証として、それぞれが実印をつく必要があるのですが、ここで、俗に言う「印鑑代として」みたいな話が出てくるケース、結構あるようです。

 

 

相続人が複数いる場合には、どの財産を誰がどの程度相続するかなどを話し合う必要があります。これが遺産分割協議です。遺産分割協議の結果、各相続人にそれぞれ遺産が分配されていくわけですが、その分割方法は、主に三つありますので確認していきましょう。

 

まずは、「現物分割」です。読んで字のごとく現物を各相続人が相続します。例えば、この不動産は長男へとか、この預貯金は次男へ、といった方法です。現物で分けますので、各相続財産の権利関係が明確になります。

 

次に、「換価分割」です。相続した財産の一部もしくは全部を金銭に換えて、その金銭を分割する方法です。例えば、不動産が遠方にあり、どの相続人もその不動産の取得を希望しない場合などが考えられます。その不動産を売却し、その現金を分割するため、相続分もきっちり公平に分けられるかもしれません。

 

最後に、「代償分割」ですが、特定の現物を特定の相続人に取得させ、取得した相続人が他の相続人に対して、金銭等の財産を代わりに与える方法です。例えば、親と同居していた家を長男が相続し、長男は次男と三男に対して一定分の現金等を与えるような場合です。現在住んでいる不動産を売却しなくても済みますね。

 

どの分割方法が良いかは、相続する財産の種類によっても違ってきますので、しっかり話し合うことが必要です。

相続川柳  相続を 気軽に学ぶ 五七五

相続川柳 相続を 気軽に学ぶ 五七五

井出 誠・長岡 俊行

東京堂出版

右肩上がりの高齢化、終活への関心が高まるなか、難しいとっつきにくい内容である「遺言・相続・成年後見・終活」などを、17文字の川柳(100句)を題目として、気軽に楽しく分かりやすく解説。単に知識の提供だけではなく楽しく…

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