最終回は、相続・遺産分割における「エンディングノート」の有効性についてみていきます。 ※本連載は、ともに行政書士・社会保険労務士である、井出誠氏と長岡俊行氏の最新刊、2015年11月30日に刊行された『相続川柳――相続を 気軽に学ぶ 五七五』(東京堂出版)の中から一部を抜粋し、知っておきたい相続の知識を伝授します。

 

昨今「エンディングノート」という言葉をよく耳にするかと思います。書店に行けば多くの出版社からさまざまなタイプのエンディングノートが販売されています。

 

一般的にエンディングノートには、自らの個人情報や財産の情報、老後の介護や医療についての希望、死後の葬儀やお墓についての希望等々を書き記していくことになります。

 

記載内容が遺言書と似通っているが故に、世間では、エンディングノートと遺言書を混同してしまっている方をちらほらお見かけしますが、いくら事細かく丁寧にエンディングノートを書いたとしても、実際には、遺言書のような法的効力はないのです。

 

「私は、死後の遺産分割についてエンディングノートにしっかり書いたからもう安心」と思っている方もいらっしゃいますが、いざ相続が発生した際には、相続人はエンディングノートに書かれた内容には縛られることはありません。また、各種行政機関及び金融機関での変更手続等に際して、添付書類としてエンディングノートを提出したとしても残念ながら役には立ちません。

 

やはり、公証役場で作成した公正証書遺言又は家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言と同じような役割は期待できないのです。

 

ただし、だからといってエンディングノートなんて書いても意味がないというわけではありません。後の遺言書作成時に下書きとして役立つことや、書面に心配事や悩み事を書き記すことで、心の整理に役立つことなどを考えると、エンディングノートの作成は、終活を始めるきっかけとして、とても意味があることかもしれません。

 

 

財産目録、非常に堅い言葉です。財産目録なんて莫大な財産を所有してる資産家が作るもので、一般人には関係ないと考える方もいるかもしれません。「家と少しの預貯金だけで、それほど財産のない自分なんかに関係ない」なんて言葉もちらほら聞こえてきます。

 

しかし財産目録は、それほど堅苦しいものでもないのです。立派な紙を用意する必要もなく、いつも使っているメモ用紙に書いたものでも、ご自身の所有する財産の内容が一覧になっていれば、それが財産目録です。

 

さて、ご自身の財産ですから、ご自身の頭の中にはある程度は整理されていることと思います。ただし、預貯金が多数の銀行に分散されていたり、不動産・株・債権等を複数所有していたりすると、思い出すのに一苦労という場合もあるかと思います。

 

一度、現状の財産をしっかり整理し、紙に書き出してみることで、ご自身の頭の中をすっきり整理してみてはいかがでしょうか。後に、そろそろ遺言書を作成しようかなと思ったときにも、きっと作っておいた財産目録が非常に役立つことと思います。

 

また、ご自身は財産を把握していても、ご家族が一切把握していないとなると、万一ご自身に何かあった場合、残されたご家族は一から郵便物等を頼りに財産探しをしていかなければなりません。これが意外と手間でして、残された相続人にとって、整理されている財産目録の存在は、それによって遺産の内容が一目でわかるため、非常にありがたい存在となります。

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