今回は、遺言のひとつ「自筆証書遺言」を作成する際の留意点についてお伝えします。 ※本連載は、ともに行政書士・社会保険労務士である、井出誠氏と長岡俊行氏の最新刊、2015年11月30日に刊行された『相続川柳――相続を 気軽に学ぶ 五七五』(東京堂出版)の中から一部を抜粋し、知っておきたい相続の知識を伝授します。

 

「遺言」と聞くと、「遺言書」や「遺言状」と記された封筒が頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか。そして、封筒の中には遺産の分け方などが達筆な文字で書かれた紙が入っている・・・というのが、一般的なイメージではないかと思われます。

 

遺言にはいくつかの方式があるのですが、映画などでよく見る封筒に入った遺言書のことを「自筆証書遺言」といい、民法で次のように定められています。

 

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

 

・・・これだけなんですね。あとは次の項に訂正の仕方が定められているだけです。封筒に入れる必要はなく、筆記用具や印鑑の指定もありません。ですから、特別な準備をしなくても、一般的な家庭にある道具だけで作成することができるのではないでしょうか。

 

こういった感じで、形式的にはさほど複雑ではないのですが、要件をきっちりそろえるのは意外と難しいのも事実です。ですから、自筆証書遺言をするのであれば、特別な道具などの準備ではなく、しっかりとした知識の準備が必要になってきます。

 

 

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、問題が出てくる危険性が高いのも事実です。まず、形式的な面からみると、要件自体はそれほど複雑ではないのですが、知らないと思わぬところでそれを外してしまう可能性はあります。

 

例えば、今どきは手書きよりもパソコン入力を好む人もいますが、印刷された文字では、もちろん手書きとは認めてもらえません。それなら手書きで、ということで、文字のきれいな家族などに内容を伝えて書いてもらったとしたら、これもまた完全に無効でしょう。あくまでも、「自筆」でないといけないのです。

 

また、形式的には有効であっても、その内容から問題が出てきてしまうこともあります。法定相続分や不動産登記などに関するポイントを押さえておかないと、相続人の間にかえって混乱を招くことにもなりかねません。

 

さらには、形式も内容もきちんとしているものを作成したのに、相続人が遺言の存在に気づかなくて、その内容が実現されないこともあり得ます。四十九日が終わってからみんなで遺言を読んでみたら付言事項にお葬式の希望が書いてあった、という話もあるようです。

 

そのほか、貸金庫に保管されていた遺言を出そうとしたら、名義人が亡くなっているので相続人の一人だけでは開けられなかった、という話もよくあります。

 

これらのことから、安全性や確実性を考えると、自筆証書遺言には危うい面もあるんですね。

相続川柳  相続を 気軽に学ぶ 五七五

相続川柳 相続を 気軽に学ぶ 五七五

井出 誠・長岡 俊行

東京堂出版

右肩上がりの高齢化、終活への関心が高まるなか、難しいとっつきにくい内容である「遺言・相続・成年後見・終活」などを、17文字の川柳(100句)を題目として、気軽に楽しく分かりやすく解説。単に知識の提供だけではなく楽しく…

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