今回は、中小企業経営者が設備投資を2018年度末までに行っておくべき理由を見ていきます。※本連載では、現場での実務経験豊富な経営コンサルタントである著者が、銀行交渉の成功事例、融資を受けるために知っておきたい銀行の内部事情などを紹介します。

「即時償却制度」の活用期限は、2019年3月31日まで

機械、工具備品、ソフトウェアなど、

設備投資の金額を全額一括償却できる、

即時償却制度の活用期限は、2019年3月31日です。

あと1年です。

期限を定められた時限立法を、うまく活用してほしいのです。

 

加工業のある会社で、このようなことがありました。

「これからの1年で、設備投資はないんですか?」

とお聞きしました。

 

「この1年では、無いんですよ・・・。

 ここまでいろいろやりましたから・・・。」

 

「じゃあ、2年後、3年後はどうですか?」

 

「3年後くらいには、工場の空調機交換を考えています。」

 

「だったらそれを今年にやればいいじゃないですか?」

 

「今年ですか?」

 

3年後に空調機を交換しても、全額即時償却はもうありません。

それを前倒しで行えば、全額償却できるうえに、

今期の法人税発生も、押さえられるのです。

どうせするなら、先にやったほうが、大いにトクなのです。

より多くのお金が残るのです。

 

その経営者も決心しました。

 

「わかりました。

 時限立法であることを考えれば、そうすべきですね。

 空調交換はお金がかかるので、

 それだけを考えて、正直、ちょっとしぶってました。

 法人税のことも含めて考えないといけないですね。」

 

となったのです。

時限立法は、未来を見据えた上で活用する

即時償却制度は2019年3月末までの時限立法です。

時限立法を最大限に活用するなら、

その先の設備投資までを考えて、意志決定してほしいのです。

 

2年後や3年後に予定しているけれども、

2019年の3月末までにできるのなら、

先にやってしまえばいいのです。

 

先行管理で進めることが、

埋蔵金を生み出すコツのひとつなのです。

本連載は、株式会社アイ・シー・オーコンサルティングの代表取締役・古山喜章氏のブログ『ICO 経営道場』から抜粋・再編集したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。ブログはこちらから⇒http://icoconsul.cocolog-nifty.com/blog/

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