今回は、結婚退職した場合、健康保険への加入はどうなるかを探ります。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏、税法・会計学の講師である柳綾子氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識を紹介します。

健康保険の被保険者と結婚すると、被扶養配偶者に

全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険の被保険者と結婚した場合、被扶養配偶者になります。被扶養配偶者になっても被保険者の健康保険料が上がることはありません。被扶養配偶者になる手続きは、配偶者の勤務している事業所で行ってもらってください。

 

ただし、失業保険を受給している人は、年金の場合と同様に被扶養配偶者になることはできません。この場合、被扶養配偶者になるまでの間、何らかの健康保険制度に加入しなければなりません。健康保険の任意継続被保険者か国民健康保険のどちらかを選択することになります。保険料などを比較して有利な方を選択できます。任意継続に関する詳細は第5章第6節をご参照ください(本書籍をご覧ください)。

 

自営業者などの国民健康保険の被保険者と結婚した場合、国民健康保険の被保険者となります。国民健康保険の場合、世帯単位で加入していますので、被扶養配偶者ではなく被保険者となります。

 

また、保険料は、世帯全体の前年の所得合計金額や人数などによって決定されます。一人被保険者が増え、合計所得金額も増加しますので保険料も増えることとなります。

失業保険の受給には様々な条件がある点に注意

退職し失業すると、いわゆる失業保険を受給することができます。正確には雇用保険の求職者給付といいます。ただし、受給しようと思えばいろいろな条件があります。詳細は、第5章第6節を参照してください(本書籍をご覧ください)。

 

[図表]結婚退職で健康保険はこうなる

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版

榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之,柳 綾子

三和書籍

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