前回に引き続き、親族外事業承継における「事業再編促進税制」の活用法を見ていきます。今回は、事業再編促進税制の効果を説明します。※本連載では、島津会計税理士法人東京事務所長、事業承継コンサルティング株式会社代表取締役で、公認会計士/税理士として活躍する岸田康雄氏が、中小企業経営者のための「親族外」事業承継の進め方を説明します。

出資額等の70%を損金算入できる「事業再編促進税制」

前回の続きである。

 

(4)事業再編促進税制の効果

事業再編促進税制とは、合弁会社を設立すると、出資額や融資額の70%を損金算入できるものである。

 

特定事業再編計画の認定事業者は、株式の価格の低落又は債権の貸倒れによる損失に備えるため、特定株式等(特定会社に対する出資、貸付け)の取得価額に対して準備金を積み立てた場合、当該事業年度の損金に算入することができる。

 

積み立てた準備金は、原則、積立期間終了日の翌事業年度から原則5年間で均等額を取り崩し、益金に算入していくことになる。

 

[図表1]税務処理のイメージ

「登録免許税」の軽減効果も

また、認定された特定事業再編計画に従って合併や会社分割、出資の受入れ等を行う際に係る登録免許税が軽減される。

 

[図表2]登録免許税の軽減

(注1)平成27年3月までの軽減措置(租税法特別措置法72条)
(注2)平成26年3月まで1.5%、平成26年4月から平成27年3月まで1.8%の軽減措置(租税特別措置法81条)
(注1)平成27年3月までの軽減措置(租税法特別措置法72条)
(注2)平成26年3月まで1.5%、平成26年4月から平成27年3月まで1.8%の軽減措置(租税特別措置法81条)

 

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