本連載は、税理士・行政書士で、医業経営研鑽会会長の西岡秀樹氏、特定行政書士・医業経営コンサルタントの岸部宏一氏、特定行政書士・認定登録医業経営コンサルタントの藤沼隆志氏、行政書士・入国管理局申請取次行政書士の佐藤千咲氏の共著『医療法人の設立認可申請ハンドブック』(日本法令)から一部を抜粋し、医療法人設立時にポイントとなる「基金・財産・負債」について解説していきます。

実務上は「基金制度の採用」がスタンダード

〔1〕そもそも基金制度は必要か?

 

基金制度を採用するかどうかは任意です。しかし、特段の事情がない限り、定款に基金制度について定めることをお勧めします。

 

なぜなら、基金制度を採用しなければ、医療法人設立時に拠出したお金が一切返ってこないからです。実際、各自治体の定款例にも基金の章が設けられており、実務上は基金を採用することがスタンダードになっています。

 

その際、拠出額はできる限り少額に設定することをお勧めします。拠出金が多くなると返還期限まで“塩漬け”になる額が増えるのみで、メリットはないからです。

 

ただ、以前に比べると拠出額が大きくなることのデメリットは少なくなっています。以前の持分の定めのある医療法人の場合、資本金が1千万円を超えると消費税の課税事業者に該当したので、「不利になるから1千万円を超えないように」とアドバイスしていました。

 

その名残で、持分の定めのない医療法人における基金も1千万円未満を目安にされることが多いのですが、基金は税法上、資本金には該当しません。そのため基金が増えても、返還期限を短めに設定すれば大きな問題とはなりませんが、それでも返還までの数年間は拠出した個人(多くは理事長)の資金繰りが著しく悪化します。

 

以上の理由から、いずれにしても基金の額はできる限り少額にすることをお勧めします。

基金の総額をできる限り少額にするには・・・

〔2〕基金総額の定め方

 

前述のように基金はできる限り少額にしたいところですが、そのためには、例えば医療機器、診療所建物・内装等などの財産は拠出して借り入れを引き継ぐのではなく、買い取りや賃貸にする方法も有効です。またその際、支払いの分割や猶予等によって当初の運転資金を小さくすることも可能です。

 

ただし、医療機器の賃貸は契約が複数にわたる場合、反復継続性ありと解される可能性があるので、その際は薬機法の許可が必要となることに注意してください。

本連載は、2017年9月15日刊行の書籍『医療法人の設立認可申請ハンドブック』(日本法令)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

医療法人の設立認可申請ハンドブック

医療法人の設立認可申請ハンドブック

編者:医業経営研鑽会 著者:西岡秀樹、岸部宏一、藤沼隆志、佐藤千咲

日本法令

医療法人の設立認可申請におけるポイントを詳しく解説。 医療法の正しい知識・解釈と、各自治体で異なること(ローカルルール)が多い手続きの実務や注意点がよくわかる。申請に必要な書類の実例(設立趣意書・議事録・事業計…

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