今回は、医療法人への「リース引継ぎ」に関する注意点を見ていきます。※本連載は、税理士・行政書士で、医業経営研鑽会会長の西岡秀樹氏、特定行政書士・医業経営コンサルタントの岸部宏一氏、特定行政書士・認定登録医業経営コンサルタントの藤沼隆志氏、行政書士・入国管理局申請取次行政書士の佐藤千咲氏の共著『医療法人の設立認可申請ハンドブック』(日本法令)から一部を抜粋し、医療法人設立時にポイントとなる「基金・財産・負債」について解説していきます。

リース会社からの引継ぎは書類が揃えば比較的スムーズ

〔1〕リース会社からのリース引継ぎ

 

リースを引き継ぐ際は、必ず契約書と支払予定表を添付してください。契約書は手書きの複写式が多いので、見つからない場合はリース会社側からコピーを入手することができます。

 

また、固定資産台帳上で資産計上しているリースの場合は、契約書と支払予定表のほかに固定資産台帳やリース料の未払金残高が記載された書類の提出が増えることもあります。

 

リースの引継ぎは、資料さえ揃えば、比較的にスムーズに進められます。加えて金融機関に比べて、リース会社は書類の発行も早く、特に医療機関専門のリース会社(又は医療機関専門部署)であれば説明もほとんど必要ありません。そのため、法人化を視野に入れている場合、リースを組むときには最初から医療機関に強いところで組むことをお勧めします。

問題になりやすいのは、MS法人からのリース引継ぎ

〔2〕リース会社以外からのリース引継ぎ

 

リース引継ぎで問題になりやすいのは、リース会社以外からのリースの引継ぎです。

 

つまりは、いわゆるMS法人からのリース引継ぎです。

 

建物(診療所)賃貸借契約をしている同一の会社からリースを引き継ぐ場合、当然、行政側もMS法人であることはわかっています。したがって、MS法人の登記簿謄本の提出を求められるケースもあるので、役員兼務はあらかじめ解消しておくべきです。

 

次に問題になるのが、リース料の算定根拠です。

 

ポピュラーなのは、リース料率で計算する方法で、購入した資産にリース料率を乗じて計算します。

 

例)500万円×リース料率2.5%=125,000円(月額リース料)

 

勘違いされやすいのですが、リース料率と金利は異なります。

 

リース料率とは月額リース料を計算するための利率のことで、金利とは利息又は利率のことで、年利、月利などがあります。

 

例えば500万円の資産をリース料率2.5%で5年間リースした場合、5年間で2,500,000円(下記計算式参照)の利息を支払った計算になるので、単純に考えると1年間に500,000円の利息を支払ったことになり、本来の金利計算にすると年利17%に相当します。

 

500万円×2.5%=125,000

125,000円×60か月=7,500,000

支払った利息7,500,000円-5,000,000=2,500,000

 

ここで問題になるのが、リース料率の算定根拠です。

 

算定根拠として下記のようなリース料率表を用意しておくことをお勧めします。ポイントは、リース期間に応じてリース料率を変えることです。リース期間が異なるのにすべて3%で計算していたケースがありましたが、これでは非営利性を損なっているとみなされる可能性が高くなります。

 

[図表]リース料率表の例

 

リース料率は中小企業庁の小規模企業設備貸与制度などを参考にしてください。なお、一般的に中小企業庁のリース料率は民間より低めに設定されています。

 

また、リース料率の算定根拠として、相見積もりを取って比較するという方法もあります。リース会社に知り合いがいる場合は、頼んでみるのもよいでしょう。

 

そのほか、MS法人のリース契約で問題になるとすれば契約書です。簡単な契約書のみでは不十分という自治体もあるので、支払予定表やリース契約約款を準備しておくとよいでしょう。

本連載は、2017年9月15日刊行の書籍『医療法人の設立認可申請ハンドブック』(日本法令)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

医療法人の設立認可申請ハンドブック

医療法人の設立認可申請ハンドブック

編者:医業経営研鑽会 著者:西岡秀樹、岸部宏一、藤沼隆志、佐藤千咲

日本法令

医療法人の設立認可申請におけるポイントを詳しく解説。 医療法の正しい知識・解釈と、各自治体で異なること(ローカルルール)が多い手続きの実務や注意点がよくわかる。申請に必要な書類の実例(設立趣意書・議事録・事業計…

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