「滞納」は未集金として計上され、課税所得扱いに・・・
前回の続きです。
家賃の滞納も、早めに手を打たなくてはなりません。家賃が支払われないまま、居すわられたり、夜逃げされたりしたのでは、不動産投資の根本が崩れてしまいます。
しかも滞納は「未収金」として計上されますから、課税所得となります。投資家としては二重の痛手をこうむることになります。早急に解決しなくてはなりません。
これを防ぐには、前回までに述べたのと同じように、入居者の審査を厳しくすることが、まず必要です。会社員なら、職種、会社名、年収、勤続年数などを確認することによって、ある程度、家賃滞納のリスクをチェックすることができます。
ただ、現実に滞納が起きた場合には、本人への督促の連絡(電話、書面など)、契約者の連帯保証人への連絡などの対応をしなくてはなりません。
とはいえ、このような入居者審査は大変重要ですが、あまり審査を厳格にしすぎると、客(入居者)に敬遠される場合もあります。地域特性に応じ、かつ管理会社と相談しつつ、全体のバランスを見ながら対応することが大切です。
「家賃滞納保証会社」のサービスを活用し、手間を省く
しかし、これは手間のかかる作業であり、面倒でもあります。
そこで、家賃滞納保証会社のサービスを利用することによって、この手間を回避する方法もあります。
このサービスを利用すれば、入居者に家賃の滞納などが発生した場合に、家賃保証会社が代位弁済という形で、費用負担をしてくれます。
必要な保証料は、物件や家賃保証会社によって異なりますが、おおむね家賃の30〜70%程度です。この保証料に関しては、入居希望者が払う場合もあれば、投資家が支払うこともあります。