今回は、不倫相手などの離婚原因を作った第三者に、慰謝料の請求は可能かどうかを見ていきます。※本連載は、離婚カウンセラーとして多数の離婚問題を解決してきた、岡野あつこ氏の執筆、弁護士・柳田康男氏/弁護士・山下環氏監修の『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』(日本文芸社)の中から一部を抜粋し、離婚で生じるお金の問題を見ていきます。

状況により、配偶者意外への請求もありうる「慰謝料」

慰謝料は、普通は配偶者に対して請求するものですが、状況によっては、配偶者以外に請求することもあります。

 

●不貞の相手に対する慰謝料請求

不貞の相手は、「貞操保持期待権」を侵害し精神的苦痛を与え、それが原因で婚姻関係を破綻させ、耐えがたい苦痛を味わわされた先方の配偶者に対して、その責任を負わなければならないのです。

 

●不貞以外の離婚原因を作った第三者に対する慰謝料請求

夫婦関係の状況や、第三者の意図、行為の状態など、調査の上で判断することになります。ですから、配偶者が浮気をしたら、損害をこうむった配偶者は、不貞の相手に対して婚姻関係を破綻させられたことに対する精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償の請求が考えられます。

慰謝料請求は、まず内容証明郵便の送付から開始

ADVICE

不倫相手に慰謝料を請求するとき、今後一切会わないなら額を低くしてやり、再度同じことをしたらその分も請求するとメリハリをつけた約束をすると、効果的なこともある。

 

[図表]離婚相手以外への慰謝料の請求

最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて

最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて

岡野 あつこ 著、柳田 康男・山下 環 監修

日本文芸社

離婚カウンセラー、夫婦問題研究家として26年間、約3万件の相談実績のある著者が実例をまじえ、離婚に関する、知っておきたいことすべてを具体的に解説。お金の問題、子どものこと、法律知識をわかりやすくアドバイスする。

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