登場人物
●主人公・・・・・・・鈴木豊成社長、六七歳、スーパーと自動車販売店の社長。
●妻・・・・・・・・・・・鈴木幸子、六二歳。
●長男・・・・・・・・・鈴木徳雄、三七歳、大手商社のサラリーマン、妻と子二人。
●二男・・・・・・・・・鈴木継男、三五歳、後継ぎ予定者、妻と子三人。
●長女・・・・・・・・・山田順子、安月給のサラリーマンの妻、子二人。
●祖父・・・・・・・・・鈴木高願、元公務員、一年前九二歳で死亡。
●祖母・・・・・・・・・鈴木末子、九一歳、専業主婦、未亡人、健在。
●税理士・・・・・・・内山実、六七歳。
●ファイナンシャルプランナー・・・神川万年、六三歳。
●弁護士・・・・・・秋山真治、六五歳。
●不動産屋・・・・あいされ不動産 野田社長、六六歳。
●公証人・・・・・・愛知憲雄
●主人公の友達・・・・山本
法定相続分に納得がいかなければ「遺言書」の作成を
自分で自分のことを決められない、決めたくない人はほったらかしで死んでくのも良いだろう。困るのは死んだあなたではなく、残された妻や子供たちだ。ほったらかしにして死んでいきたいあなたのために、民法で決められている国の財産分けの方法について若干説明しておこう。
配偶者(妻または夫)と子供が相続人の場合、配偶者が二分の一、子供が残り二分の一を取る。例えば妻と子供二人なら、妻が二分の一、子供がそれぞれ四分の一ずつとなる。子供がいなくて妻と父母の場合は、妻が三分の二、父母が残り三分の一となる。妻がいなければ父母が全額受け取ることになる。
父母が死に絶え、子供がいなくて妻だけだとすると、死んだ夫の兄弟姉妹が登場してくる。妻が四分の三で、残りの四分の一を兄弟姉妹が分け合う。妻にしてみれば、なんで旦那の兄弟が出てくるのということになるが、民法は明治時代の社会制度の中から出来上がった法律である。現状にそぐわないことも色々出てくる。
こんなの嫌だと言われる方は、遺言書を作っておけば、防ぐことができる。また、妻に一撃を食らわせたい方は遺言書を作らないでおくのも奥の手ではある(平成二八年、法相の諮問機関「法制審議会」が配偶者の居住権確保を盛り込んだ民法改正案を平成二九年に国会に提出する見込みである)。
親の財産を最低限もらえる権利=「遺留分財産権」
どんなできの悪い子でも、親不幸のバカ息子でも、親の財産を最低限もらえる権利が遺留分である。昔は親に反抗するような息子は「勘当息子」として親子の縁を切り、放り出したものだ。
しかし、戸籍制度が完備し、子のできが悪いのも親の育て方にも問題があるなどと、寛容な世界になった。民法上もらえる権利の半分が、この遺留分財産権ということになっている。
遺言書であんな親不孝者には俺の財産をびた一文もやってなるものかと書いておいても、そのバカ息子が裁判所に「遺留分減殺請求権」を行使すれば、ほぼ間違いなく受け取れる権利だ。昔ながらの「勘当」の手続きは、ちょっと親子喧嘩したり、気に入らない行為をされたぐらいでは、裁判所は認めてくれない。
最近よく聞く話だが、息子がだらしなくて嫁の言う通りになり、嫁が孫を抱かしてくれないとか、息子がおかしな宗教に入信して、家の財産を全部持ってこいと言われている、などというのがある。
息子との「縁を切る」と言って相談に来る人がいるが、こんなことでは勘当の手続きを裁判所は認めてくれない。親子の縁切りのハードルは相当高いものがある。
自分の財産をバカ息子に取られるのは我慢しがたいこととしても、長い人生どこでどのように親子関係が変わるかもしれない。所詮、親子なのだから、遺言書はいつでも何度でも自由に書き換えができる。また、どのようにでも書くことができる。遺留分のことなどお構いなしに、自分の思った通りに、思いつくままに、自分勝手に作っておくのが一番精神的に良いことだ。
死後、裁判になろうが死んだ後なので、どうでもよいこと。遺言書がなければ、愛する息子とバカ息子が同等の権利で戦わなくてはならない。「法律なんか関係ない、俺の財産だ、俺が勝手に決めたい」というのなら、遺言書を必ず書いておくべきだ。
少々酩酊している野田がブツブツつぶやいた。
「同じ子供たちでも、可愛さは色々あるし、長い間には親子関係も色々ある。できの良い子もあればいまだに心配な子もいる。総合的に判断するのは俺だ。なんで国がとやかく言うのだ、クソ面白くない法律だ」
この遺留分の権利はとても強いものだから、遺留分を行使できる相続人は配偶者、直系卑属(子供)、直系尊属(親)に限定されている。兄弟姉妹にはない。
先ほども述べたが、子供のいない夫婦のいずれかが亡くなると、亡くなった人の兄弟にも相続権が発生する。旦那が亡くなったら、その妻と旦那方の兄弟ということになる。
昔ならいざ知らず、現代社会でなんで主人の兄弟が出てくるのか。今ではまったく理解できない法律だが、しゃしゃり出てくることになる。これを防ぐには全財産を妻に(全財産を夫に)という遺言書を作っておけば、この遺留分の請求権はなくなるので、財産持ちの配偶者の方は遺言書を作らせておく必要がある。