今回は、葬儀後の法要や香典返しの費用は、相続税控除の対象になるか否かを見ていきます。※本連載では、税理士・森久士氏の著書、『にっこり相続 がっくり争続』(ブックショップマイタウン)より一部を抜粋し、相続税額の計算方法や、税務調査の実態を小説形式で解説していきます。

登場人物

●主人公・・・・・・・鈴木豊成社長、六七歳、スーパーと自動車販売店の社長。

●妻・・・・・・・・・・・鈴木幸子、六二歳。

●長男・・・・・・・・・鈴木徳雄、三七歳、大手商社のサラリーマン、妻と子二人。

●二男・・・・・・・・・鈴木継男、三五歳、後継ぎ予定者、妻と子三人。

●長女・・・・・・・・・山田順子、安月給のサラリーマンの妻、子二人。

●祖父・・・・・・・・・鈴木高願、元公務員、一年前九二歳で死亡。

●祖母・・・・・・・・・鈴木末子、九一歳、専業主婦、未亡人、健在。

●税理士・・・・・・・内山実、六七歳。

●ファイナンシャルプランナー・・・神川万年、六三歳。

●弁護士・・・・・・秋山真治、六五歳。

●不動産屋・・・・あいされ不動産 野田社長、六六歳。

●公証人・・・・・・愛知憲雄

●主人公の友達・・・・山本

相続税控除の対象は、あくまでも「葬式の費用」のみ

死んだ親から引き継ぐものは何もプラスの財産ばかりとは限らない。借金や債務などマイナスの財産も引き継がれる。親父のマイナスの最大の財産は、近所周りの悪い評判だ、などというのもあったりするが、これは控除の対象にはならない。

 

これを聞いていた鈴木が口をはさんだ。

 

「女房に常に言われています。『あなたの最大のマイナス財産は近所の悪い評判です。私はたまに恥ずかしくて外を歩けないときがあります。品良くして下さい』と。何が悪くて女房が怒っているのか、分からないが困ったものです」

 

亡くなった方の債務で確実なものと言えば、まずは銀行などからの借り入れ、病院の治療代での未払い金、固定資産税や所得税などの税金が代表的なものとなる。葬式は死んだ人が行うことはできないのは当然で、残された家族が執り行うものだが、これは死んだ人の財産から控除してもらえる。あくまでも葬式の費用だけなので、葬儀の後の法要や香典返しなどは、控除されない

 

反対に、葬儀で受け取った香典は本来、亡くなった人へのお礼や感謝の意味も含まれているが、残された家族に対する弔意の品として、亡くなった方の財産に入れられることはない。

財産の処分方法を記した「書き置き」=「遺言書」

「相続財産の分け方は法律で決まっている」とはよく言うが、正確ではない。財産分けの話に入ると、いままで内山の話を黙って聞いていた鈴木が突然言った。

 

「俺の財産だ、俺がどのように分けるか、国がとやかく言うのは筋違いだ。大きなお世話だ」

 

「その通りです鈴木さん。自分の財産を誰かにあげてしまおうが、捨ててしまおうが、当然あなたの自由です」

 

しかし、国が困るのは、あなたが死んだ後、あなたがほったらかしであの世に逝ってしまった後始末である。「俺の勝手だ」と言われるなら、死んだ後の始末もご自分でしておいて下さい、と言うことになる。

 

「立つ鳥、跡を濁さず」という諺もある。死んだ後のことは妻と息子に任せるなんて都合のいいことを言っておいて、親子兄弟がもめて社会不安に繋がったり殺人事件になったりしたのでは、行政も金がかって仕方がない。

 

このような事態を防ぐには、何もしないで死んでいく人の財産分けについてのルールを決めておく必要がある。国の定めたルールに従いたくない人は自分で勝手に財産を処分するなり、処分方法を決めて書き残してくべきだ。この書き置きが遺言書ということになる。

本連載は、2016年12月1日刊行の書籍『にっこり相続 がっくり争続』(ブックショップマイタウン)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

にっこり相続 がっくり争続

にっこり相続 がっくり争続

森 久士

ブックショップマイタウン

息子よ、大変なのは親ではない。お前たちだ。 墓参の折、突然ヒシャクで次男が墓石を叩いた。 こんなことが起きないよう、円満に引き継ぎたい。遺産相続コンサルタントのプロが中高年に贈る、読んで得する実録風税務専門…

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