今回は、空き家の落下物などで人に損害を負わせた場合に生じる「工作物責任」について見ていきましょう。※本連載は、NPO法人空き家サポートセンター理事長で、行政書士を務める水谷秀志氏の著書、『空き家大国ニッポン』(せせらぎ出版)の中から一部を抜粋し、「空き家」にまつわる諸問題や相続対策について探ります。

空き家の所有者が負う「工作物責任」とは?

空き家の存在は、地域への影響が大きく、適切な管理がされていないことから地震などが理由で瓦や外壁が落ちてきたり、台風によって放置された残置物が飛び散ったりする被害が十分考えられます。

 

これらは、人が住んでいれば適切に処置しますが、空き家は管理されていない状態なので危険は高まります。

 

民法第七一七条には、工作物責任について次のように定められています。

 

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者(所有者との契約によって工作物を使用している者)は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 

2 前項の規定は、竹木(庭木)の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

 

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、所有者又は占有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

つまり、空き家などの工作物に瑕疵という隠れた傷があって、これが原因となり他人に損害を与えた場合には、その工作物の所有者または占有者は損害賠償責任を負うという法律です。たとえば壊れかけている空き家の傍を歩いていた通行人に瓦が落ちてきてけがを負わせたり、台風などが原因となって空き家の塀が飛んできて窓が壊れた場合です。

工作物は「敷地内にあるすべての物」が対象

土地の工作物とは、建物、鉄橋、トンネル、公園のブランコだけでなく、建物内部の工作物、たとえばエレベーター、エスカレーターなども工作物とされています。そして、このことは庭木などにも準用されるため、人工物・自然物を問わず、敷地内にある建物・設備・庭木などの一切が対象に含まれます。

 

空き家になった当初は問題のない家でも、老朽化して問題が出てきたのに放置して他人に被害を与えた場合、被害を受けた人から空き家の所有者や占有者に損害賠償を求められても仕方がありません。

 

これは空き家といえども所有者や占有者はきちんと管理をすることが法律で定められているからなのです。

 

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