民法第七〇九条の規定は失火の場合にはこれを適用せず
空き家が防犯・防火の問題となることはよく知られており、空き家の隣りの住人にとって空き家からのもらい火が最も心配となります。
民法七〇九条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」となっています。これは、他人の行為または他人の物により権利を侵害された者が、侵害からの救済を求めることができる制度なのです。
この法律を空き家に例をとって考えてみますと、隣の空き家から出火した火災が原因で自宅が燃えてしまった場合には損害賠償請求ができることになります。しかし、失火責任法では、「民法第七〇九条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。ただし、失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。」と定められています。
この失火責任法は1899(明治32)年に定められた法律で、現在も有効ですが、日本は国土が狭いうえに木造家屋が密集しており、火災が発生すると広範囲に被害が及ぶといという住環境にあることから、失火した人が自宅を失った上に、類焼を受けた人への損害賠償責任を負わせるのは、賠償能力をはるかに超える、といった背景があるようです。
失火者に重大な過失があると、大きな出費を伴うことに
しかし、この法律の後段では、失火者に重大な過失があるときには、この限りでないとしています。
重大な過失の解釈には意見が分かれるところで、火災の可能性を予見していたのに防止しなかったとすれば、重大な過失と認定されるかもしれません。
電気が原因で自然発火する可能性もあり、コンセントプラグのトラッキング現象や防犯用の照明が付いている家も増えているので注意が必要です。
法的な責任が不明確だからといって、道義的な責任もないかというと別問題で、十分に火災を防止できなかった責任は残りますので、失火者は類焼したお宅へのお詫びとしてそれなりに出費を伴いますから、リスクとして考えておくべきです。
空き家の所有者が出火時の損害賠償に備えるためには、少なくとも空き家に瑕疵がないことを証明する必要がありますので、空き家を管理する専門業者やNPOによる空き家の管理実績が必要になってきます。
また、最近では条件付きながら空き家に掛ける火災保険商品もありますので考えておく必要があります。