登記の法的義務がないことも理由のひとつだが・・・
相続は、被相続人が死亡することによって開始され、被相続人が持っていた不動産や預貯金などの相続財産を相続人全員が集まって民法に定められた法定相続分を基準として遺産を分割し、それぞれの相続人が所有することです。
その際、全員の相続人が集まらなかった場合や相続人の中から遺産について不服があって遺産分割ができなかったりして、相続が決裂し相続財産が被相続人のままになっている不動産が現実にはたくさんあります。
これは不動産の登記に法的義務のないことも原因のひとつですが、このように相続が行われないまま年月が過ぎてゆくと相続人の中には結婚をすることによって新たな相続人が発生したり、死亡する相続人がいたり、極端な例として相続人のすべてが死亡してしまい、相続人不存在となってしまう事例もあります。
この状態を税金面からすると、国税としての相続税そして地方税としての固定資産税の徴収にも悪い影響が出てきます。また、空き家問題から考えると空き家の所有者が特定できないことから、空き家がおよぼす所有者責任の所在があいまいになり周辺の住民に迷惑をかけることにもなりかねません。
特定には、該当の「不動産の登記簿謄本」の取得から
それでは、白紙的に空き家の所有者はどうしたら特定できるのでしょうか。
まず該当する不動産の登記簿謄本を取得することが必要です。登記簿謄本は該当する不動産の住所を管轄する法務局で不動産の所在地、地番等を記載した請求書を提出すれば発行してくれます。
登記簿謄本の権利部には「登記の目的」、「受付年月日.受付番号」、「権利者その他の事項」という欄があり、不動産の所有者が記載されています。
所有者が被相続人の死亡を原因としてその死亡年月日に相続人に変更されていたら相続が行われていたことになります。死亡している被相続人のままであった場合には相続が行われていないことになり、つまり所有者は死亡した被相続人が所有したままで税務上の不都合が生じることとなります。
そこで法律は、「相続による納税義務の承継」を定め、固定資産税に限らず住民税などの地方税を相続人がその義務を負うことにしました。
では、相続が行われていない不動産はどうすればよいのでしょうか。
相続人の代表者が被相続人の相続財産および相続人の調査を行い、それが確定したら民法に定められた法定相続分を基準として遺産を分割し、それぞれの相続人が所有することになります。相続財産のうち不動産については所轄の法務局に対し、すべての相続人が合意し作成した遺産分割協議書と必要書類を持参して相続登記を行うことにより、相続に伴う不動産の所有権移転が完了します。
困った時には専門家に相談して下さい。