条件に該当すれば、売却時に三千万円の特別控除が適用
従来であれば、所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋を売却する場合に適用されていた「譲渡所得の三千万円の特別控除」が2016(平成28)年度税制改正大綱で、相続登記が完了した空き家を相続人が売却した場合に所得税の軽減措置として「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が所有期間の長短には関係なく創設されました。
これによって相続した空き家を売却する場合には三千万円の特別控除の特例が適用されることになります。
ただし、この特例を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
1 1981(昭和56)年5月31日以前に旧耐震基準で建てられた家屋
2 マンションは特例の適用から除外
3 被相続人が一人で住んでいた居住用家屋が相続開始で空き家になった家屋
4 相続発生から3年後の年末までに売却する。
5 譲渡価格は1億円未満とする。
6 相続発生後、住んだり、貸したり、事業に用いたりしていないこと。
7 建物を解体するか、新耐震基準を満たすように改修して譲渡する。
この場合、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すれば、譲渡所得から最高3000万円まで控除され、売却益が3000万円までなら、その譲渡所得に対して所得税は課税されない制度となっているので、詳しくは税務署または専門家に相談をして下さい。
家屋を取り壊し、土地だけを譲渡する場合は?
家屋を取り壊して土地だけを譲渡する場合は、次の二つの要件すべてに当てはまることが特例の適用を受けるための条件となります。
1 その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
2 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を賃貸していないことやその他の用に供していないこと。
親が住んでいた建物を使用する目的がなければ、空き家を荒れたまま放置せずに、2015(平成27)年2月26日に施行された「空き家対策特別措置法」の特定空き家に指定される前に、この特別控除の特例を受けられるよう専門家に相談することをおすすめします。