枝の越境は「隣地の所有権の侵害」に該当
民法第二三三条には、次のように定められています。
1条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2条 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
これは隣家から越境してきた庭木等に関する法律ですが、空き家を放置することにより隣家や道路にまではみ出しているのはよく見かける光景です。
枝の越境は隣地の所有権の侵害に該当するため、損害を与えた場合には所有権侵害を取り除く妨害排除請求の訴訟を起こされる可能性があります。
たった1本の枝が、隣家とのトラブルに発展することも
また、隣地の庭木等の根が越境した場合は所有者の同意を得ることなく、その根は自分の物として勝手に切り取ることができると法律は決めています。しかし、むやみやたらに切り取る事ができるわけではなく、建物を建設する場合に必要以上に延びている根を切り取るということです。
補足として、根を切り取ることにより木が枯れるという事が明らかな場合は、木の所有者に対して植え替えの機会を与える程度の配慮が必要です。
法律ではこのように決められていても現実はどうでしようか。仮に、空き家の所有者の連絡先を知っていたとして越境している庭木をスムーズに切ってもらえるでしょうか。越境してきたたった1本の庭木が毎日の生活に不快感を与え、隣家とのトラブルの原因になっているケースが多くみられます。