今回は、中小企業融資のサポート役である「信用保証協会」の仕組みと役割について説明します。※本連載では、一般社団法人コンブリオの監事・引地修一氏の著書『飲食店開業のための 公的融資獲得 完全マニュアル』(TAC出版)から一部を抜粋し、飲食業が利用できる「創業融資」の種類と特徴を解説します。

「日本政策金融公庫」と「信用保証協会」の違い

前回からの続きです。

 

信用保証協会の仕組みと特徴


一方、信用保証協会とは「同協会が借主の保証人となることにより、中小企業者による借入れをスムーズにすること」を目的に設立された公的機関です。


この信用保証協会は都道府県ごと(一部、市町村もあり)に設立されており、その区域内
の企業を対象に業務を行っています。

 

日本政策金融公庫と信用保証協会の両者の決定的な違いは、前者が企業に対して直接的に融資を行うのに対し、信用保証協会では「保証の代行」をするにとどまり、直接の融資を
行わない
点にあります。

 

「信用保証協会から融資を受けた」と思っている人がよくいますが、これは間違いです。

信用保証協会が債務を肩代わりする「代位弁済」

ただ、信用保証協会は、通常、「金融機関が行う融資に同協会が保証をつける」もしくは「制度融資を利用する」という場面でこれを利用することになるため、信用保証協会自体が貸し出しを行っていると勘違いされることが多いのですが、信用保証協会自らが融資を行うことはありません。

 

また、融資を受けた方が金融機関への弁済ができなくなったときは、金融機関は信用保証協会に対して未払いの債務を肩代わりして返済するよう求めます。

 

これを「代位弁済」といいます。

 

「代位弁済」が行われたときは、以降、その債務について借り入れ人と金融機関の間での貸し借りの関係はなくなりますが、借り入れ人はその後、信用保証協会に対して弁済をしていくこととなります。

 

[図表]本来の保証協会の役割

 

本連載は、2014年7月1日刊行の書籍『飲食店開業のための 公的融資獲得 完全マニュアル』(TAC出版)から抜粋したものです。稀にその後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

飲食店開業のための 公的融資獲得 完全マニュアル

飲食店開業のための 公的融資獲得 完全マニュアル

引地 修一

TAC出版

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