今回は、飲食店が融資を受けるために必要な「知事推薦書」の取得方法や、融資決定までの流れについて説明します。※本連載では、一般社団法人コンブリオの監事・引地修一氏の著書『飲食店開業のための 公的融資獲得 完全マニュアル』(TAC出版)から一部を抜粋し、飲食業が利用できる「創業融資」の種類と特徴を解説します。
300万円以上の融資を受けるには「知事推薦書」が必要
「一般貸付(生活衛生貸付)」を利用する場合で、申込み額が300万円以上の申し込みをする場合には生活衛生営業指導センターが発行する知事の推薦書等を取得し、これを融資申込書に添えて提出しなければなりません。
ただし、申込み額が300万円未満の場合には、同センターの推薦書は不要となります。
[図表1]知事推薦書取得のための必要書類の例(東京都の場合)
推薦書の交付=融資の決定ではない
[図表2]日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)融資の手続きの流れ
一般社団法人コンブリオ 理事
行政書士、宅地建物取引主任者、事業再生士補
國學院大学法学部卒業。法律事務所、信用金庫、電力会社に勤務。平成16年12月、Ichigo(一期)行政書士事務所を開設。平成20年、ドリームゲート「資金調達部門」最優秀アドバイザー受賞。平成23年、経済産業省「ものづくり製品開発支援補助金」検査員を担当。平成25年、補助金、助成金の獲得支援団体「一般社団法人コンブリオ」の理事に就任。
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連載飲食店の開業希望者必見!「創業融資」の種類と特徴