今回は、無担保無保証の「新創業融資」と「創業融資」の違いなどについて説明します。※本連載では、一般社団法人コンブリオの監事・引地修一氏の著書『飲食店開業のための 公的融資獲得 完全マニュアル』(TAC出版)から一部を抜粋し、飲食業が利用できる「創業融資」の種類と特徴を解説します。

従業員雇用が必要など、共通する利用条件も

これまでご説明してきたように、創業者の方が利用できる無担保無保証の融資制度には、日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資としての「創業融資」の2つがあります。

 

しかし、その内容は似ているようで微妙に異なっています。

 

そこでここでは日本政策金融公庫の「新創業融資」と東京都制度融資の「創業」の2つ
を比較し、違いや特徴を明らかにしてみたいと思います。

 

[図表1]日本政策金融公庫VS東京都制度融資

 

いろいろと要件があって複雑ですが、これから新規に飲食店を開業しようとする場合で、自己資金がある方については、

 

●開業後2期以内(制度融資の場合は5年以内)に申し込む


●これからする事業について、6年以上の事業経験がある(※1)


●従業員を雇用する


●申し込む金額は、自己資金の2倍以内とする(※2)


●許認可が必要な場合には、あらかじめこれを取得しておく(ただし、保健所の
営業許可を除く)(※3)


●必要な提出資料を準備する

 

という要件を満たせれば、どちらの創業融資にも申し込みが可能となります。

 

 ※1 この「6年」という期間は目安であって、必ずしもこれだけの事業経験がなければダメということではありません。

 

※2 実際には、信用保証協会付融資(制度融資)の場合でも、日本政策金融公庫の場合と同程度の自己資金が必要となります。

 

※3 保健所の営業許可の取得の時期については、後ほどの許認可の部分で詳しくご説明します。

申込書、創業計画書…それぞれに必要な書類とは?

それぞれの融資では、申し込みに必要な書類が定められています。

 

以下はその必要書類ですが、微妙に異なるものもありますのでご注意ください。
 

 

[図表2]新創業融資の必要書類

 

[図表3]制度融資の必要書類

本連載は、2014年7月1日刊行の書籍『飲食店開業のための 公的融資獲得 完全マニュアル』(TAC出版)から抜粋したものです。稀にその後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

飲食店開業のための 公的融資獲得 完全マニュアル

飲食店開業のための 公的融資獲得 完全マニュアル

引地 修一

TAC出版

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