税理士が退職金を「販売管理費」で処理しようと…
銀行交渉を進めるうえで、
障害になるのは、
銀行の担当者や支店長だけではありません。
行く手をさえぎる、さまざまな人がいるのです。
なんといっても、
銀行交渉をさえぎる筆頭は、税理士です。
先日も、ある経営者から、質問がきました。
その会社では、役員に退職金を数千万円単位で支給しました。
その決算書に関することで、相談がありました。
“うちの税理士が、
販売管理費で退職金を処理して、なぜダメなんだ?
て言うんですよ!”
残念ながら、いまだに、こういう税理士が、いるのです。
で、さらに聞くと、
“販管費で処理しても、税金は変わりませんよ。”
と、これも、頭の固い税理士の、鉄板回答がきたのです。
“化石みたいな税理士じゃないですか。
それはもう、変えないとダメですよ。”
と、思わず、経営者に言ってしまいました。
めったに発生しない費用は「特別損失」で処理を
改めてですが、
役員退職金を、特別損失で処理してもらうのは、
営業利益に影響を及ぼしたくないからです。
その理由は、銀行は、格付け(スコアリング)において、
営業利益を重視するからです。
役員退職金を特別損失で処理すれば、
損益計算書において、影響する利益は、税引き前利益だけです。
税引前利益は、格付け(スコアリング)に影響しません。
だから、特別損失で処理をしてほしいのです。
役員退職金だけではありません。
要は、めったに発生しないような費用があれば、
経営判断にて、特別損失に計上すればよいのいです。
例えば、
何らかの訴訟で発生した弁護士費用、
震災・台風などの災害影響で発生した修繕費、
通常の減価償却よりも、上乗せして計上できた減価償却費、
ISOなど、新たな認証取得にかかった費用、
などなど。
特別損失に計上できる費用は、いろいろあるのです。
そもそも、
税理士は、銀行の格付け(スコアリング)で、
何を評価されるかなど、知りません。
だから、
“販管費で処理しても、税金は変わりませんよ。”
などという発言になるのです。
税金のことしか、頭にないのです。
このような税理士がいると、銀行交渉をする以前に、
その交渉をさえぎる要因になるのです。
もしも自社の税理士が、ここで紹介したような、
化石税理士タイプなら、すぐに変えることを検討してください。
そのままだと、
ろくでもないことに、エネルギーを使わされるだけなのですから。