前回に引き続き、ザ・ウィンザーホテル事件について見ていきます。今回は、「企業が労働裁判に勝つには?」が今回のテーマです。※本連載は、堀下社会保険労務士事務所所長で社会保険労務士の堀下和紀氏、穴井りゅうじ社会保険労務士事務所所長で社会保険労務士の穴井隆二氏、ブレイス法律事務所所長で弁護士の渡邊直貴氏、神戸三田法律事務所所長で弁護士の兵頭尚氏の共著、『労務管理は負け裁判に学べ!』(労働新聞社)より一部を抜粋し、会社側が負けた労働判例をもとに労務管理のポイントを見ていきます。
固定的に支払われる残業手当が「何時間分」かを明示
<勝つために会社は何をすべきか? 社労士のポイント解説>
固定残業手当制度を合法的に事前法務として完成させるために参考になるものが、最高裁判所第一小法廷平成24年3月8日判決に付された櫻井龍子裁判官の補足意見です。3つの要件を満たすことが必要としています。
1.毎月の給与の中にあらかじめ一定時間(例えば10時間分)の残業手当が算入されている旨が雇用契約上明確にされている
2.支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されている
3.1の一定時間を超えて残業が行われた場合には当然その所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにしている
この3つの要件を押えたうえで、固定残業制度の事前法務を考えましょう。
1.「○時間相当」と明示せよ!!
もっとも重要なことは、固定的に支払われる残業手当が何時間分であるかを明示することです。
雇用契約上明確にするということは、雇用契約書で定めるか、または、就業規則で定めることになります。
就業規則の規定例は、以下のとおりです。
[図表1]就業規則の規定例パターン1
[図表2]就業規則の規定例パターン2
労働基準法で規定される時間外労働の上限は月間45時間
固定残業制度を導入するうえでもっとも大事な考え方の1つが、固定残業手当に含まれる残業時間が何時間であるかを労働基準法に従って計算することです。固定残業制度を導入してもこの計算が間違っていると制度全体を否定される可能性があります。必ず専門家に相談されることを強くお勧めします。
固定残業手当という名称についても、就業規則で定義すればよいだけですので、職務手当や営業手当など自由に定義して構いません。
上記の就業規則規定例としてパターン1とパターン2を示しましたが、パターン1は、固定残業手当に含まれる時間外労働時間は各人別に異なるものとして、その時間については各人別に雇用契約書で明示するとした例です。
パターン2は、固定残業に含まれる時間を30時間などと事業所全体で一律に決める方法です。この場合においても雇用契約書において時間数を明示することを推奨します。就業規則に明示し、雇用契約書に明示しないことが直ちに固定残業制度を否定するものとはなりませんが、就業規則の周知性を問われた場合に、不利になる場合がありますので、雇用契約書に明示することを推奨します。
固定残業手当に含まれる時間は何時間まで許されるかということが疑問になります。争う余地がなく、もっとも推奨されるのは月間45時間以内です。弁護士が判例分析で指摘したとおり、労働基準法36条で規定する原則的な時間外労働の上限が月間45時間だからです。
会社の現状等に応じて、経験豊かな専門家と相談しながら固定残業手当に含まれる時間を設定することが肝要です。
堀下社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士
1971年生まれ。慶應義塾大学商学部卒業。
明治安田生命保険(相)、エッカ石油(株)経営情報室長を経て現職。事前法務で企業防衛を中小企業・大企業に提供し、9年間の社会保険労務士業務において顧問先約250社。指導した企業は1000社を超える。自らもエナジャイズコンサルティング(株)代表取締役、社会保険労務士事務所所長として職員15名を抱え、経営者視点の課題解決法を提供する。講演会多数。
<著書>
『なぜあなたの会社の社員はやる気がないのか?―社員のやる気をUPさせる労務管理の基礎のキソ』 日本法令
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』 日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』 日本法令
著者プロフィール詳細
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連載労働トラブルの敗訴判例から学ぶ「労務管理」のポイント
穴井りゅうじ社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士
1972年生まれ。熊本学園大学経済学部卒業。
(株)地域経済センターにて経済記者として多くの経営者に出会い、経営的観点の労働問題の解決策を発見する。弁護士、弁理士、公認会計士、司法書士、税理士など、多くの専門家と幅広い人脈を持ち、経営者の多種多様な問題にも対応している。現在は、労務問題解決コンサルタントとして120社越のクライアント支援に取り組む。また、実践的と評価の高いセミナーなど、自社および経済団体などで年間30回以上行う。
<著書>
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』 日本法令
著者プロフィール詳細
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連載労働トラブルの敗訴判例から学ぶ「労務管理」のポイント
ブレイス法律事務所 所長
弁護士
1997年生まれ。大阪府大手前高校、京都大学法学部卒業。弁護士であるほか、税理士資格、メンタルヘルスマネジメントⅠ種を取得。中小企業の法的支援に精力的に取り組み、特に税務を見据えた法的サービス、問題社員対策、メンタルヘルス対策などに定評がある。
<著書>
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策 』日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』日本法令
著者プロフィール詳細
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神戸三田法律事務所 所長
弁護士
1971年生まれ。私立明星高校、慶応義塾大学総合政策学部卒業。大阪にて弁護士登録後、兵庫県丹波市のひまわり基金法律事務所に所長として2年間赴任し、弁護士過疎問題の解消に取り組む。現在は、下請かけこみ寺(財団法人全国中小企業取引振興協会主催)の相談員、兵庫県三田市商工会専門相談員などを行い、中小企業の法的支援に精力的に取り組んでいる。
<著書>
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』日本法令
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