今回は、労務判例から「残業時間の証拠を示すもの」について見ていきます。※本連載は、堀下社会保険労務士事務所所長で社会保険労務士の堀下和紀氏、穴井りゅうじ社会保険労務士事務所所長で社会保険労務士の穴井隆二氏、ブレイス法律事務所所長で弁護士の渡邊直貴氏、神戸三田法律事務所所長で弁護士の兵頭尚氏の共著、『労務管理は負け裁判に学べ!』(労働新聞社)より一部を抜粋し、会社側が負けた労働判例をもとに労務管理のポイントを見ていきます。
パソコンのログデータを出退勤時刻の参考に
【判例分析表】
●事件名
ピーエムコンサルタント(契約社員年俸制)事件(大阪地判平17.10.6 労判907・5)
証拠
勤務時間整理簿
証拠の評価
勤務時間整理簿は、原告の勤務先と被告との間での契約に関する資料となるものであり、正確に作成する必要があったこと、原告の上司もその記載内容を確認していたこと、被告は本件整理簿中の個別・具体的な勤務時間について争っていないことに照らすと、原告の勤務時間の基礎資料とすることができる
●事件名
PE&HR事件(東京地判平18.11.10 労判931・65)
証拠Ⅰ
パソコンのログデータ
証拠Ⅰの評価
パソコンのログデータによる各月の日々のデータを観察するに、土日祝日を除いては所定始業時間の前後にパソコンが立ち上げられており、これは原告が出勤してきたであろう時間にほぼ対応して立ち上げられていると思われ、デスクワークをする人間が、通常、パソコンの立ち上げと立ち下げをするのは出勤と退勤の直後と直前であることを経験的に推認できる
証拠Ⅱ
原告の手帳(被告が時間管理をしないことに疑問を抱くなどして自己の手帳に日々の勤務時間を記したもの)
証拠Ⅱの評価
①原告が被告在職時に操作していたパソコンのログデータに照らすと、原告の手帳に記載した始業終業時間が必ずしも正確性を担保されたものとはいえない
②原告の手帳にある数字はあくまで原告の主観的な認識によるものでこれを裏付ける客観的な証拠がない以上、全面的にこれによることはできず、当事者間の公平にも反する
③パソコンのログデータを利用しつつ足りないところを原告の手帳における資料で補完する
手帳やシフト表は正確性が乏しく、証拠になりづらい
●事件名
セントラル・パーク事件(岡山地判平19.3.27 労判941・23)
証拠Ⅰ
原告の手帳
証拠Ⅰの評価
本件手帳の記載全体を見れば、本件手帳自体は当時使用されていたものと認められるし、出勤および退勤の時刻の記載もその全てが事実と異なると断ずべきものとはいえないが、そのうちどの部分の記載が正確でどの部分の記載が不正確なものかを的確に判別することはできず、結局のところ、本件手帳に基づき、原告の労働時間を認定することはできない
証拠Ⅱ
原告の専務宛書面
証拠Ⅱの評価
専務宛書面は、シフト表記載の始業時刻が10時であれば出勤時刻を8時30分に、同じくシフト表記載の始業時刻が7時であれば出勤時刻を6時として記載している部分が多いことに照らしても、その作成された平成16年8月に、シフト表に基づき、比較的定型的な変更を加えて作成されたものと認められ、その記載の正確性は乏しいというほかない
証拠Ⅲ
シフト表(勤務割表)
証拠Ⅲの評価
シフト表には原告の始業時刻と終業時刻を記載した欄の下欄等に、本来の記載と異なる時刻が記載されていることもあるが、それがどこまで正確なものか、実態を反映したものかを的確に認めるに足る証拠がないから、本来の記載欄に記載された時刻に従って労働時間を認定するほかない
堀下社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士
1971年生まれ。慶應義塾大学商学部卒業。
明治安田生命保険(相)、エッカ石油(株)経営情報室長を経て現職。事前法務で企業防衛を中小企業・大企業に提供し、9年間の社会保険労務士業務において顧問先約250社。指導した企業は1000社を超える。自らもエナジャイズコンサルティング(株)代表取締役、社会保険労務士事務所所長として職員15名を抱え、経営者視点の課題解決法を提供する。講演会多数。
<著書>
『なぜあなたの会社の社員はやる気がないのか?―社員のやる気をUPさせる労務管理の基礎のキソ』 日本法令
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』 日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』 日本法令
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載労働トラブルの敗訴判例から学ぶ「労務管理」のポイント
穴井りゅうじ社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士
1972年生まれ。熊本学園大学経済学部卒業。
(株)地域経済センターにて経済記者として多くの経営者に出会い、経営的観点の労働問題の解決策を発見する。弁護士、弁理士、公認会計士、司法書士、税理士など、多くの専門家と幅広い人脈を持ち、経営者の多種多様な問題にも対応している。現在は、労務問題解決コンサルタントとして120社越のクライアント支援に取り組む。また、実践的と評価の高いセミナーなど、自社および経済団体などで年間30回以上行う。
<著書>
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』 日本法令
著者プロフィール詳細
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連載労働トラブルの敗訴判例から学ぶ「労務管理」のポイント
ブレイス法律事務所 所長
弁護士
1997年生まれ。大阪府大手前高校、京都大学法学部卒業。弁護士であるほか、税理士資格、メンタルヘルスマネジメントⅠ種を取得。中小企業の法的支援に精力的に取り組み、特に税務を見据えた法的サービス、問題社員対策、メンタルヘルス対策などに定評がある。
<著書>
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策 』日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』日本法令
著者プロフィール詳細
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連載労働トラブルの敗訴判例から学ぶ「労務管理」のポイント
神戸三田法律事務所 所長
弁護士
1971年生まれ。私立明星高校、慶応義塾大学総合政策学部卒業。大阪にて弁護士登録後、兵庫県丹波市のひまわり基金法律事務所に所長として2年間赴任し、弁護士過疎問題の解消に取り組む。現在は、下請かけこみ寺(財団法人全国中小企業取引振興協会主催)の相談員、兵庫県三田市商工会専門相談員などを行い、中小企業の法的支援に精力的に取り組んでいる。
<著書>
『織田社労士・羽柴社労士・徳川弁護士が教える労働トラブル対応55の秘策』日本法令
『三国志英雄が解決!問題社員ぶった切り四十八手』日本法令
著者プロフィール詳細
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